三重の刑事事件 横領事件で無料法律相談の弁護士
三重県警警部補Aさんが業務上横領の容疑で、三重県警津警察署から出頭要請を受けました。
Aさんの容疑は、捜査諸雑費を複数回にわたって流用し、流用したお金を飲食代に充てていたというものです。
その後、Aさんは業務上横領の容疑で津地方検察庁に書類送検されました。
Aさん自身が弁護士事務所に無料法律相談に来ました(フィクションです)。
~横領って?~
山梨県警は、8月3日、業務横領の疑いで山梨県警警部補を書類送検しました。
容疑の内容は、Aさんと類似しており捜査諸雑費(計1万868円)を流用したというものです。
このように横領罪は、自分が所持や管理している他人の物を、他人からの信頼に背いて、権限なく使用、消費、売却、処分などを行う犯罪です。
また、Aさんのように業務として所持・管理している他人の物を横領すると業務上横領罪が成立します。
業務上横領罪は、単純横領罪よりも罪が重くなってしまいます。
~横領事件における弁護活動~
◆横領罪を否認する場合の弁護活動
身に覚えがないにもかかわらず、横領の容疑をかけられている場合、以下のような弁護活動が主になります。
・身柄が拘束されている場合は、釈放に向けた活動
ただし、否認の場合は釈放後の証拠隠滅をおそれて釈放が認められることは難しいです。
・頻繁に接見する。
否認事件の時は、自白させようと威圧的な取調べが行われる可能性が高いです。
そのような取調べに屈して虚偽の自白をすることがないよう、弁護士が接見して指導・助言を行います。
・不起訴処分(嫌疑なし・嫌疑不十分)又は無罪判決になるよう捜査期間や裁判所に働きかける。
◆横領の事実を認める場合の弁護活動
実際に、横領事件を起こした事実を認める場合は、以下のような弁護活動が主になります。
・身柄が拘束されている場合は、釈放・保釈に向けた活動
・頻繁に接見する
・被害弁償及び示談交渉を行う
横領罪も被害者がいる犯罪です。
ですので、被害者対応が急務になります。
・減刑及び執行猶予付きの判決に向けた活動
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では無料法律相談を行っております。
横領事件を起こし逮捕されたら、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までまずは一度ご相談下さい。