三重の薬物事件 保釈決定後、保釈取消しについて説明する保釈に強い弁護士
三重県桑名市在住の会社員Aさんは、覚せい剤使用の容疑で三重県桑名警察署に逮捕・勾留されました。
そして、Aさんは釈放されることなく、名古屋地方裁判所に起訴されました。
その後、弁護人による保釈請求が認められAさんは留置場からでることができました。
保釈後、弁護士事務所を訪れたAさんは「保釈期間中、どのようなことに気を付ければよいのか?」と質問をしています(フィクションです)。
~保釈中の生活について~
保釈されたら普段通りの生活に戻ることができます。
しかし、保釈中には一定の制限もあります。
具体的には、
・住居の指定、制限
・引っ越しをする場合は、裁判所の許可を受けなければならないこと
・裁判期日には必ず出頭すること
・逃げ隠れたり、証拠隠滅行為を行わないこと
(被害者や目撃者等の事件関係者に近づいてはならない)
・海外旅行などの長期旅行をする場合には、裁判所に連絡をすること
などの制限が挙げられます。
このような制限を守らないと、保釈が取り消され、留置場へと収監される可能性があります。
ただ、裁判所が定める制限を守れば、仕事や学校にはもちろん行くことができます。
~保釈の取消し~
・正当な理由なく出頭しない
・逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある
・罪証隠滅し又は罪証隠滅をすると疑うに足りる相当な理由がある
などの場合には、裁判所は保釈を取消すことができます。
そして、裁判所は保釈を取消す場合には、保釈金の全部又は一部を没取することができます。
保釈は、身柄が解放され早期に社会復帰が出来る点で有効な手続きですが、保釈も取り消される危険があります。
ですので、保釈後は、弁護士に保釈期間中の注意事項についてアドバイスを受けることが望ましいでしょう。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、薬物事件における保釈の経験が豊富です。
そして、保釈後には被告人・そのご家族の方に保釈中の生活について丁寧に説明いたします。
薬物事件を起こし保釈をご希望の方は、保釈に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

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