名古屋の侮辱罪 刑事事件で逮捕の弁護士
Aさんは、隣人で身体障害者であったVさんに対して「めくら」など罵声を浴びせました。
Vさんの告訴状を受理した愛知県警中川警察署は、Aさんに出頭を要請し、取調べを行う方針です。
近隣の人によると、AさんとVさんは日頃から口論が絶えない関係にあったようです。
(フィクションです)
~侮辱罪について~
侮辱罪とは、公然と人を侮辱する行為を犯罪として規定したものです。
侮辱罪は、人の社会的評価や名誉感情を害する罪である点で名誉毀損罪と似ています。
しかし、名誉毀損罪は事実を適示していなければ成立しないのに対して、侮辱罪は事実を適示しなくても成立する点で異なります。
侮辱罪にあたる典型的な行為は、「税金泥棒」などと怒鳴ったり、ビラに書いて張り出したりする行為です。
侮辱罪が成立する場合、拘留または科料の刑に処されます。
なお、同罪は親告罪ですので、被害者などの告訴がなければ、刑事責任が問われることはありません。
~拘留・科料について~
侮辱罪の法定刑は、拘留または科料です。
なかなか聞かない刑罰だと思われますので、少し解説しておきたいと思います。
拘留とは、1日以上30日未満の身柄拘束を行う刑罰です。
科料とは、1000円以上1万円未満の金銭の支払いを矯正する刑罰です。
簡単に言えば、禁錮刑や罰金刑の軽い版ということです。
ただし、いくら軽いとはいえ、刑罰であることに変わりはありません。
そのため、拘留や科料に処せられれば、前科が付くことになります。
なお、拘留または科料の刑が問題になる場合、教唆犯や幇助犯は、特別の規定がなければ罰せられません。
例えば、他人を侮辱するようある人をそそのかした場合でも、そそのかした人(侮辱罪の教唆犯)は、処罰されないことになります。
侮辱罪で逮捕されるのが怖いという方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件専門の弁護士が、逮捕されないための最善の策をご提案します。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕されたという場合には、弁護士を警察署に派遣することもできます(初回接見費用:3万5000円)。