名古屋の刑事事件で示談 児童ポルノ事件
名古屋在住の会社員Aさんが携帯の出会い系サイトで知り合った女子高生Bさんに携帯アプリを通して裸の写真を送ってもらいました。
この一件で、Aさんは愛知県南警察署から児童ポルノ事件の容疑者として呼び出しを受けました。
Aさんは何とか逮捕されないよう、事件がおおごとにならないよう、弁護士事務所に相談に行きました。
刑事事件を起こして警察に容疑をかけられた場合、事件を早期解決、不起訴にするためには何が必要でしょうか?
一般的に、刑事事件で被害者がいる犯罪では示談をすることが事件の早期解決には有効と考えられています。
今回のAさんのように起訴前の段階であれば、早期に被害者のもとに謝罪に行って、示談交渉をすることで、不起訴処分になる可能性が高まります。刑事事件では不起訴処分になれば前科はつきません(詳しくは、前科を避けたい へ)。
仮にAさんが起訴された場合でも、起訴後の示談も有効で、量刑(刑の重さ)が軽くなります。刑事事件では被害者の不安や不満を払拭すべく誠心誠意の示談交渉が大切です。
刑事事件では示談交渉は、弁護士が行う方が得策です。なぜなら、当人同士では、被害者の被害感情がまだおさまっていない中、容疑者が会いに行くことは被害者の憎悪や被害感情を単に増大させるだけだからです。
児童ポルノ事件での示談で注意が必要なのが、示談の相手は被害者Bの親ということになります。示談は和解契約という法律行為です。未成年者が法律行為、示談を行うには法定代理人(親権者)の同意が必要なので、親の同意がない場合は法定代理人はその法律行為を取り消すことができます。ですので、一般的にはBさんの親と示談をするのが普通です。
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