名古屋の刑事事件 昏酔強盗事件で保釈を目指す弁護士

名古屋の刑事事件 昏酔強盗事件で保釈を目指す弁護士

名古屋市名東区在住のAさんは、昏酔強盗の容疑で愛知県警中村警察署に逮捕・勾留されました。
Aさんの容疑は、7月25日の深夜、Vさん宅で睡眠剤を入れた缶チューハイをVさんに飲ませたうえ、Vさんを眠らせ、Vさん宅にあった現金や腕時計などを奪ったというものです。
Aさんは、身柄を釈放されることなく「昏酔強盗罪」で名古屋市地方裁判所に起訴されました(フィクションです)。

新聞やテレビなどのメディアで「声優のアイコ」事件を耳にしたことがあると思います。
「声優のアイコ」と名乗った男が、東京都杉並区等でAさんと類似した昏酔強盗事件を起こしたとの容疑で警視庁に逮捕されたのです。
男は否認していますが、東京地検は7月28日男を昏酔強盗罪で起訴しました。

昏酔強盗罪とは?
昏酔強盗罪は、強盗罪の一種です。
・人を昏酔させて
・その財物を盗取した
場合に成立します。
法定刑は、強盗罪と同じく5年以上の有期懲役です。

「昏酔させて」とは、暴力や脅迫を手段としてではなく、催眠術や睡眠薬、麻酔などを手段として人を抵抗不能状態にすることをいいます。
ですので、Aさんの場合や声優のアイコ事件のように睡眠剤を入れて人を抵抗不能状態にして財物を奪った場合は、昏睡強盗罪に問われることになります。

保釈を実現する弁護士
Aさんの身柄を解放するためにはどうしたら良いのでしょうか。
Aさんは、既に起訴されています。
起訴後の身柄解放の手段としては、「保釈」が挙げられます。
保釈とは、一定のお金を裁判所に預けることを条件に、被告人の身体拘束状態を解く制度です。

保釈金額の相場
保釈により留置場から釈放されるためには、裁判所が定めた保釈金を納付しなければなりません。
保釈金の額は、被告人の経済状態と事件の態様などを考慮して、裁判所が決定します。
保釈金額は、一般的に150万円から200万円が相場です。
ただし、保釈中、保釈条件に違反せずに過ごせば、裁判終了後に保釈金は返却されます。

保釈が認められるための条件
保釈が認められるには、
・被告人が証拠隠滅をする危険がないこと
・被告人が被害者や事件関係者及びその親族などに接触する危険がないこと
・被告人が逃亡する危険がないこと
を主張することが重要です。

弁護士を通して上記事由を説得的に主張してもらうことが大切です。

刑事事件保釈をご希望の方は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

 

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