名古屋の殺人事件 名古屋の中村警察で逮捕
名古屋市中村区区在住のAさんは、中村区の路上でV(55歳)さんと口論の末、腹が立ちVさんに対し殴る蹴るの暴行を加えました。
Vさんは、意識不明の重体のまま病院に運ばれましたが、その後亡くなりました。
後日Aさんは、愛知県警中村警察署に「殺人」の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族から弁護を依頼された弁護士は、Aさんのもとへ初回接見へと向かいました。
Aさんは、「Vさんを殴ったり蹴ったりしたのは間違いない。でも、殺すつもりはなかった。」と弁護士に伝えました(フィクションです)。
同様の事件が大阪市淀川区の路上で6月に起きました。
殺人の容疑で大阪府警察淀川警察署に逮捕された男も、Aさんと同様、殺意を否認しています。
また、先月には名古屋市中村区の中村公園で男性がナイフで腹部を刺され死亡したという事件が発生しました。
~殺人罪と殺意~
殺人罪が成立するには、殺意(殺す意思)が必要となります。
ですので、Aさんのように「殺すつもりがなかった」という場合は、殺意なしとして殺人罪は成立しません。
殺意が認められない場合は、傷害致死罪又は(重)過失致死罪が成立します。
~殺意の認定~
Aさんの場合は、 Vさんに殴る蹴るの暴行を加えた時点で殺意がなかったことを、弁護士を通じて主張していく必要があります。
殺意の認定は、客観的な証拠・状況からなされます。
具体的には、
・死亡に至った傷の部位(心臓や頭部、頸動脈などの急所であったか)
・傷の程度(傷が深いか浅いか)
・凶器の有無や種類
・凶器の用法
・動機の有無
・犯行後の行動
などを総合的に考慮して殺意を認定することになります。
大阪市淀川区で起きた事件では、大阪府警察淀川警察署は「被害者のけがが頭部に集中していること」から殺意があると判断し、殺人の容疑で逮捕しました。
殺意を否定するには弁護士を通して様々な事情を収集し、殺意の存在と矛盾する部分があるかを丁寧に検討する必要があるため、ある程度の時間がかかります。
ですので、早期に弁護士をつけて弁護活動を開始してもらうことが必要です。
ご家族や知人の方が殺人事件を起こしてしまった場合は、刑事事件に特化した愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。