名古屋の公務執行妨害事件で逮捕 無罪の弁護士
Aさんは、自身が主催する集会において警察官に対して石を投げたとして逮捕されました。
愛知県警中川警察署によると容疑は、公務執行妨害罪です。
刑事裁判では無罪を主張するため、現在弁護士を探しているところです。
(フィクションです)
~公務執行妨害罪にあたるのか・・・~
刑法95条では、公務執行妨害罪が規定されています。
同条によると、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた」場合に成立します。
法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。
さて公務執行妨害罪は、公務員に対して「暴行」を加えると成立する犯罪です。
暴行とは、一般的に不法な有形力の行使を言うとされています。
この中には、殴る・蹴るといった行為も含まれますが、唾を吐きかける、石を投げる、飲み物をかけるなどと言った行為も含まれます。
非常に広い概念なのです。
では、公務執行妨害罪における「暴行」とは、何なのでしょうか?
最高裁判決昭和33年9月30日では、
「暴行又は脅迫はこれにより現実に職務執行妨害の結果が発生したことを必要とするものではなく、妨害となるべきものであれば足りうる」
とされています。
その上で、この判決の事案では、警察官に対して石を投げるという行為を相手の行動の自由を阻害すべき性質の暴行であるとしました。
つまり、石を投げつけるという行為は、公務執行妨害罪における「暴行」にあたると判断したのです。
ちなみに実際の事例では、これよりもっと軽微な公務執行妨害の事案もあります。
例えば、公務員に対して「唾を吐きかける」「飲み物を浴びせる」といったケースです。
ただ、早稲田大学教授の松澤氏によると、
「公務執行妨害罪における『妨害となるべき行為』とはいえないように思われる」
とのことです(別冊ジュリスト刑法判例百選Ⅱ[第6版]、243頁)。
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なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合は、弁護士を警察署に派遣することもできますのでぜひご依頼ください(初回接見費用:3万5000円)。