名古屋の恐喝事件 私選弁護人による逮捕直後の弁護活動
名古屋市天白区在住のAさんは、知人であるVさんに対し「俺は暴力団の一員だ。何をするかわからない。何もされたくなければ、早く10万円払え」と脅し、Aさんから現金10万円を受け取りました。
後日、Aさんは、自宅に来た愛知県警天白警察署に恐喝罪で逮捕されました。
Aさんの家族が、逮捕後すぐに弁護士事務所に相談に来て、Aさんの弁護を依頼しました。(フィクションです)。
~恐喝事件とは?~
恐喝罪は、暴行や脅迫によって相手方を怖がらせて、お金などの金品や利益を脅し取る犯罪です。
いわゆるカツアゲ、強請りなどは恐喝罪にあたります。
また、金品を貸した者が、貸した金品を回収する場合であっても、暴力や脅迫などの回収手段が一般的な許容範囲を超えた場合には、恐喝罪が成立します。
~弁護して欲しい!~
逮捕された方ご自身やその家族が自分で費用をかけて選ぶ私選弁護士であれば、逮捕の前後を問わずいつでも事件を依頼することができます。
これに対し、国が費用を負担して割り当てる弁護士のことを国選弁護人といいます。
国選弁護人は、
・死刑又は無期若しく長期3年を超える懲役もしくは禁錮に当たる事件
・勾留状が発せられていること
・被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないこと
の要件を満たした場合に認められます。
恐喝罪も国選弁護人の対象事件にあたります。
ただし、国選弁護人は、私選弁護士とは違い、逮捕直後は選任することができません。
しかし、逮捕された方の早期釈放を実現するには、逮捕直後の弁護活動が非常に重要になります。
また、早期釈放以外でも逮捕直後から弁護人に活動してもらうことで、処分や量刑の点で大きな成果をもたらすことが可能になります。
特に恐喝事件のような被害者がいる犯罪では、被害弁償や示談交渉が処分に大きな影響を与えます。
逮捕直後に弁護活動を依頼することで、早期の被害弁償及び示談が可能となり、不起訴処分を獲得できる可能性を高めることができます。
=恐喝事件における逮捕直後の弁護活動のメリット=
◆勾留を回避し、早期に職場復帰・社会復帰することが可能になります
◆不起訴処分を獲得し、前科をつけずに事件を解決できる可能性が高まります。
ご家族や知り合いの方が恐喝事件で逮捕されたら、直ちに刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。
迅速な弁護活動を開始いたします。