名古屋の麻薬事件で逮捕 準抗告で釈放
名古屋市千種区在住の公務員AさんがMDMAとヘロインを所持していたとして愛知県千種警察に逮捕されました。
Aさんのご両親が弁護士事務所に相談に来ました。
何とか息子を釈放してください。
という案件についての前回からの続きです
最も釈放されやすい段階は送致後24時間以内、次に釈放されやすいのが裁判官が勾留を決定する前、ということがわかりました。
では、裁判官が勾留を決定した後に弁護士を付けた場合、釈放はできるのでしょうか?
裁判官のなした勾留決定を覆して釈放をめざす。
名古屋地方裁判所の裁判官が容疑者(犯人)Aさんの勾留を決めると、容疑者(犯人)Aさんは10日~20日間は千種警察署の留置場に勾留されることになります。
この段階で弁護士が付いていれば、名古屋地方裁判所の裁判官の勾留決定に対して不服を申し立てる準抗告という手続きを行うことができます。
弁護士によって準抗告がなされた場合、勾留を決定した裁判官とは異なる3人の裁判官からなる合議体で勾留決定の是非が審査され、勾留が不当との判断がなされれば、勾留決定が覆って勾留されていた容疑者(犯人)Aさんは釈放されることになります。
このように釈放を望む場合には、刑事事件の流れの中で釈放されやすい段階というのがあるのです。裁判官によって一旦なされた勾留決定は簡単には覆らないので、麻薬などの刑事事件で逮捕され、釈放を望むのであれば、より速い段階で弁護士を付けて釈放のための弁護活動を始めるのが望ましいと言えます。

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