名古屋の横領事件 横領罪で逮捕、不起訴、無罪を獲得する弁護士
名古屋市昭和区在住のAさんは、新聞社で集金担当をしていました。
Aさんは、集金した新聞代金を会社に渡さず、着服してしまいました。
後日Aさんは、業務上横領の容疑で愛知県警昭和警察署に逮捕されました。
Aさんのご家族が弁護士事務所に相談に来ました(フィクションです)。
~横領罪とは?~
横領罪は、自分が所持や管理している他人の物を、他人からの信頼に背いて、権限なく使用、消費、売却、処分などを行う犯罪です。
横領罪の法定刑は、5年以下の懲役です。
また、Aさんのように業務として所持・管理している他人の物を横領すると、単純横領罪よりも法定刑が重い業務上横領罪が成立します。
業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
また、遺失物横領罪の法定刑は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料です。
遺失物横領罪とは、占有を離れた他人の物を横領する行為をいいます。
例えば、道端に落ちている財布を勝手に持ちかえる行為などです。
~不法領得の意思を否定して横領罪を阻止する!!~
横領罪が成立するには、不法領得の意思が必要です。
不法領得の意思が認められない場合は、横領罪が成立しないため、(嫌疑なし又は嫌疑不十分の)不起訴処分又は起訴されても無罪判決を獲得することができます。
ですので、横領事件においては不法領得の意思の有無が横領罪の成否のポイントになります。
不法領得の意思とは、委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思をいいます。
例えば、
・会社に入金すべきお金を入金していなかったとしても、安全確実な方法で保管しており、自分で使用する意思がなかった
・金品などを持ち出したが、会社や依頼者(委託者)の利益のために行ったにすぎない
などといった場合には、不法領得の意思は認められず、横領罪は成立しません。
ですので、横領事件においては、弁護士を通して、不法領得の意思が認められないという主張を客観的証拠に基づいて行うことが大切になります。
横領の容疑で逮捕された場合は、直ちに刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。