名古屋のストーカー事件 示談・告訴取消しで不起訴処分を獲得する弁護士
名古屋市中村区在住の会社員Aさんは、千種区に住む元交際相手Vさんに対し復縁を迫るメールを何千通も送り続けていました。
Vさんは、愛知県警千種警察署に告訴状を提出しました。
告訴状提出後、愛知県警千種警察署は、ストーカー規制法違反容疑でAさんを逮捕しました。
Aさんのご家族が弁護士事務所に無料法律相談に来ました(フィクションです)。
~ストーカー規制法違反~
◆つきまとい、ストーカー行為とは?
つきまといやストーカー行為をすると、ストーカー規制法違反に問われることになります。
・つきまとい、待ち伏せ、押しかけ
・面会や交際など、義務のないことを行うよう要求すること
・無言電話や連続電話、連続メール
等は「つきまとい等」にあたり、規制対象となります。
そして、「つきまとい等」を反復して行うと「ストーカー行為」にあたります。
◆つきまといやストーカー行為をうけたら?
つきまといやストーカー行為を受けた場合、
・警察署に警告の申出をする
・告訴状を提出する(禁止命令がない段階では、告訴がなければ処罰されません。)
等をすることが考えられます。
警察の警告に従わず、つきまとい行為をした場合は、公安委員会が禁止命令を行うことができ、更に禁止命令に違反してストーカー行為をすると処罰されます。
また、ストーカー行為に対し被害者が告訴状を提出した場合も処罰されます。
*ストーカー規制法と罰則*
・禁止命令に反してストーカー行為をする:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・被害者が告訴した場合:6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
◆ストーカー事件で不起訴処分
見てきたように禁止命令がない段階でのストーカー行為は親告罪(告訴がなければ起訴できない)です。
ですので、起訴前に被害者と示談が成立し告訴を取消してもらえれば、不起訴処分を獲得できます。
ただ、ストーカー事件は、処罰感情が厳しく示談交渉が困難なのが現状です。
ですので、できる限り早い段階で弁護士をつけましょう。
早くつければ、示談交渉に費やせる時間も増えるのです。
・ストーカー行為をしている。
・ストーカー行為をして、告訴されてしまった
・ストーカー行為で警告又は禁止命令をうけた
等の場合は、刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。