名古屋市内の援助交際事件 児童買春事件に強い弁護士

名古屋市内の援助交際事件 児童買春事件に強い弁護士

三重県桑名市在住20代男性公務員Aさんは、愛知県青少年保護育成条例違反の疑いで愛知県警中村警察署逮捕されました。
同署によると、18歳未満と知りながら名古屋市内の居酒屋で知り合った当時17歳無職の少女と同市中村区内のホテルでわいせつな行為をしたそうです。
Aさんは、「間違いありません」と容疑を認めているそうです。

今回の事件は、実際に報道されたニュース(2014年11月22日共同通信)をもとに作成しています。

~愛知県青少年保護育成条例と児童買春禁止法の違いは~

テレビなどのニュースで少女とわいせつな行為をした等として逮捕されたというニュースを耳にすると思います。
この際、青少年保護育成条例違反児童買春禁止法違反のどちらかで逮捕されるケースが多いと思います。
両者とも児童(18歳未満の者)と性交、わいせつな行為等する点では共通しています。
では、どのような点が異なるか、以下に示します。

・児童買春禁止法違反となるのは、児童や児童に対する性交を周旋した者等に「対償を供与し、又はその供与の約束をし」た場合です(第2条2項)。
一方、対償の供与等の約束をしなかった場合には、青少年保護育成条例違反となります。
・罰則が異なります。
児童買春禁止法:「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」(第4条)
愛知県青少年保護育成条例:「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」(第29条1項)

今回の事件では、愛知県青少年保護育成条例違反となっているため、少女との間に金銭の受け渡しはなかったと考えられます。

~18歳未満と知らなかったとき~

相手が18歳未満だと知らなかった場合、愛知県青少年保護育成条例違反児童買春禁止法違反の罪には問われません。
なぜなら、これらの罪は、行為者に「相手が18歳未満の者であるという認識」がなければ処罰することができないからです。
ただし、行為時に「相手は18歳未満かもしれないが、それでも構わない」という心理状態であれば、相手が18歳未満と確信していなくても、処罰されてしまいます。

また18歳未満と知らなかったとしても、警察官などから取調べを受けると、その追及の強さから「18歳未満と知っていた」と認めてしまうケースも考えられます。
一度自白してしまうと、それを覆すのは容易ではありません。
このような虚偽の自白は、悲しい冤罪事件のきっかけになります。
不利な状況にならないためにも、早期に弁護士に相談することをお勧めします。

児童買春禁止法・青少年保護育成条例でお困りの方は、児童買春事件等にも強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

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