名古屋市の業務上失火事件で逮捕 接見の弁護士
名古屋市天白区在住70代男性飲食店店主Aさんは、愛知県警中村警察署により業務上失火の容疑で書類送検されました。
同署によると、Aさんは営業で使った炭火を放置し、木造2階建て店舗2棟が全焼、同住宅1棟が半焼する火災を起こしたとしている。
Aさんは「店を閉めて帰る際、炭火は処理したつもりだったが不十分だった」などと容疑を認めているそうです。
今回の事件は、平成26年12月12日の毎日新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~業務上失火罪とは~
業務上失火罪とは、失火罪・激発物破裂罪にあたる行為を、業務上必要な注意を怠ったことにより成立する犯罪です。
業務上失火罪の法定刑は、3年以下の禁錮または150万円以下の罰金です(刑法第117条の2)。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成16年3月24日、長崎地方裁判所で開かれた業務上失火被告事件です。
【事実の概要】
被告人は、アーク溶接等の業務の特別教育を受け、A重工業株式会社長崎造船所a工作部船装課船装係所属の作業員として勤務していたものである。
かねて同社がB社から受注して建造の上、艤装中の客船「C」の船内で、相勤者が同船内各層天井部に仮止めした配管を鋼材を用いて固定する作業に従事するようになった。
当該事件は、上記固定作業を「直溶接」と呼ばれる方法でする際、業務上の注意義務を怠った為に発生した。
同船内各層天井部は、同天井溶接部の裏側の直上層床上に可燃物があった場合、同天井面に直溶接を行えば、火災を発生させる危険があった。
同造船所a工作部では、当該危険等に対処するため、特に火災発生の危険が高い区域を「特別防火管理区画」として指定した。
そのため、同区画内などで直溶接を初めとする火気作業を行う場合には、事前に届出をし担当者による指導・監督を受けるなどしなければならなかった。
この事については、被告人も認識していたものである。
しかし、被告人は、これら業務上の注意義務を怠って「特別防火管理区画」である「客用荷物集配所」の天井面に「サポート」を直溶接して取り付け、配管を固定しようとした。
その結果、直溶接の高熱によって木製家具部材であるヘッドボード4本等に着火させた上、その火を同室内の壁面等に燃え移らせて火を失し、その火を順次隣室にも燃え移らせた。
よって現に人がいる艦船である同船の第3層から第16層(第13層は欠番)までの13階層の船室等約4万9855平方メートルを焼損したものである。
【判決】
禁錮1年6月
執行猶予3年
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なお、愛知県警中村警察署に勾留されている場合、初回接見費用は3万3100円です。