名古屋市内の器物損壊事件 不起訴獲得を得意とする弁護士

名古屋市内の器物損壊事件 不起訴獲得を得意とする弁護士

名古屋市中村区在住20代男性フリーターAさんは器物損壊罪の容疑で愛知県警中村警察署逮捕されました。
同署によると、名鉄百貨店ヤング館前の巨大マネキン「ナナちゃん」に落書きし、一部を破壊したそうです。
落書きといった悪戯の再発防止のために設置した防犯カメラに、Aさんの行為が映っていたそうです。

今回の犯罪は、2014年11月22日の毎日新聞のニュースをもとに作成しています。
ただし、事件内容は変えているため、フィクションとなります。

~器物損壊罪とは~

器物損壊罪は、他人の物を損壊した場合に成立します。
「他人の物」には、土地や動物(家畜やペット)なども含まれます。
ただし、公用文書、私用文書、建造物は含まれません(別途、文書等毀棄罪、建造物等損壊罪が存在するためです)。
「損壊」とは、物を物理的に壊す行為だけでなく物の効用を害する(物の価値を損ねる)行為を広く含みます。
器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料です(刑法第261条)。

なお、器物損壊罪は、親告罪となるため、被害者の告訴がなければ起訴ができません。

~器物損壊罪で逮捕されたときは~

器物損壊罪逮捕された場合、警察署長あての上申書・調書を書き、家族などの身元引受人がいれば、その日のうちに家に帰れる可能性が高いです。
もっとも、釈放された後でも検察官が、容疑者を起訴する場合があります。
もし弁護士がついていれば、弁護士は前科が付かない不起訴処分を目指します。
この際、被害者との示談が成立していることが重要となります。
なぜなら、器物損壊罪は親告罪ですので、被害者との間で示談が成立し、告訴状を取り下げてもらえれば、不起訴になるからです。
その意味で、器物損壊事件では、示談交渉ができるか否かが不起訴獲得の大きなポイントとなります。

器物損壊罪でお困りの方は、不起訴獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

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