名古屋市の脅迫事件 示談獲得を目指す弁護士

名古屋市の脅迫事件 示談獲得を目指す弁護士

名古屋市中川区在住30代男性会社員Aさんは、愛知県警中川警察署によって脅迫罪逮捕されました。
同署によると、デートに応じなかった知人の20代女性にLINEで「そういうのは犯罪だ。警察に被害届を出していいですね」などと複数回メッセージを送り、脅したようです。
Aさんは容疑を認めているそうです。

今回の事件は、12月8日(月)時事通信社の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~脅迫罪とは~

脅迫罪とは、被害者を恐怖させる目的で、被害者又はその親族の生命、身体、自由、名誉または財産に危害を加える旨を告知して脅迫する犯罪です。
脅迫罪が成立するためには、以下の2点に該当する必要があります。

・告知される危害の内容が被害者を恐怖させる程度のもの
・告知される危害が脅迫行為者によって左右できるもの

ただし、被害者が実際に恐怖したことまでは必要ありません。
なぜなら危害の内容が被害者を恐怖させる程度のものであったかどうかは、一般人の感覚を基準に判断されるからです。
なお、条文上、害悪を加える対象は被害者本人もしくは親族に限定されているため、「おまえの恋人に痛い目あわすぞ」と伝えても脅迫罪にはなりません。
脅迫罪の法定刑:2年以下の懲役または30万円以下の罰金(刑法第222条)。

~脅迫罪の最適な弁護方法は?~

脅迫罪の成立に争いがない場合、どうすればよいでしょうか?
その場合の最適な弁護活動としては、弁護士を介して被害者と早期に示談をすることがあげられます。
弁護士を介して被害者との示談が成立すれば、不起訴処分により前科がつかなくなる可能性が高まります。
起訴されて裁判になってしまった場合でも、示談が成立することで、執行猶予付判決の可能性を高めることができます。

脅迫事件でお困りの方は、示談を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

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