名古屋市のピザ屋への虚偽注文 偽計業務妨害に強い弁護士
名古屋市中村区にあるB社に勤めるAは、会社への嫌がらせのため、B社名義で、V店へ、ピザ10枚の虚偽の注文をした。
V店は、本当の注文であると思い、B社にピザ10枚を届けた。
このとき、Aはこの行為が犯罪に当たるとは思っていなかった。
ある日愛知県警中村警察署から任意の出頭を求められたAは、事件を早期に解決するため、刑事事件で評判のいい弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
~偽計業務妨害罪は成立するのか?~
上の事案のように、自分で「自分のすることは犯罪じゃない」と思っていたとしても、犯罪が成立する可能性があります。
そのことを理解する前提として、犯罪が成立するための条件には、客観的な条件と主観的な条件があることをご理解ください。
犯罪が成立するためには、いずれもが満たされなければなりません。
~偽計業務妨害罪に問われたAの場合~
さて、上の事案では、犯罪(偽計業務妨害罪)の成立条件の中でも特に犯罪が成立するために満たすべき主観的条件が問題となってきます。
客観的条件が満たされることは、基本的に争われないところですから、主観的条件が満たされれば、Aは有罪です。
実務上、この主観的条件とは、客観的に犯罪行為を行った者がその犯罪事実を認識あるいは認容していることをいうと理解されています。
上の事案では、偽計業務妨害罪の成否が問題になっています。
この場合、偽計業務妨害にあたる行為したという事実を行為者(A)自身が認識あるいは認容していなければなりません。
これが、偽計業務妨害罪が成立するために満たすべき主観的な条件です。
上の事案では、少なくともAはV店に虚偽の注文をしてその業務を妨害したという事実を認識しています。
ですから、いくらAが犯罪だと思っていなかったと主張しても、犯罪にあたる事実を認識している以上、犯罪成立の主観的条件は満たしてしまうと考えられます。
偽計業務妨害事件に関するご相談もあいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
犯罪の成立について、主観的な条件で争えなくても、客観的な条件が満たされていないという方向で争える可能性があります。
刑事事件の弁護活動には、さまざまな切り口があります。
まずは、刑事事件で評判のいい弁護士にお気軽にお問い合わせください。
(愛知県警中村警察署への初回接見費用:3万3100円)

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