名古屋市の詐欺事件 起訴猶予に強い弁護士
名古屋市西区50代男性無職Aさんは、愛知県警西警察署により詐欺の容疑で書類送検されました。
同署によると、父親が79歳で死亡した平成18年以降、25年までに父親の年金計約1200万円を不正受給していたそうです。
Aさんは、「生活費のためにやった」と容疑を認めている。
今回の事件は、平成27年1月31日産経新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~詐欺罪とは~
詐欺罪とは、人をだまして、お金などの金品又は本来有償である待遇やサービスを得たり、他人にこれを得させた場合に問われる犯罪です。
詐欺罪における欺罔行為(騙す行為)に制限はありません。
例えば、
・嘘をついて相手をだます詐欺行為
・言動と環境で相手の勘違いを意図的に誘発させる詐欺行為
・相手の勘違いを利用して告知義務がある事項を告げない方法による詐欺行為
などがあります。
近年増加しているオレオレ詐欺などの振り込め詐欺や投資詐欺のような組織的詐欺は、重罰化・厳罰化の傾向にあります。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です(刑法第246条)。
詐欺罪は、未遂も罰せられます(刑法第250条)。
~すぐに被害弁償と示談締結を~
詐欺をした事実に争いがない場合、弁護士を通じて、被害者への被害弁償と示談交渉を行うことが急務となります。
もし被害届が提出される前であれば、被害者に対して被害を弁償し、示談を成立させることで、警察未介入のまま詐欺事件を解決することが可能です。
仮に警察が介入していた場合でも、被害者との間に被害弁償と示談が成立していれば、逮捕・勾留による身柄拘束を回避出来る可能性が高まります。
それは、早期の職場復帰や社会復帰につながります。
さらに、被害総額が大きくなく、同種前科がなければ、起訴前の被害者との示談の成立により起訴猶予による不起訴処分を目指すことも可能です。
起訴猶予による不起訴処分となれば前科はつきません。