名古屋市の信書隠匿罪で逮捕 不起訴の弁護士
名古屋市中川区在住70代女性無職Aさんは、愛知県警中川警察署により信書隠匿罪の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんが住む集合住宅で同じ集合住宅に住む4人分の信書を近くのごみ箱に捨て、他人の信書を隠匿したとされています。
Aさんは「知らない」と容疑を否認しています。
今回の事件は、平成25年8月22日の和歌山放送ニュースの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~信書隠匿罪とは~
信書隠匿罪とは、他人の信書を隠した場合に成立する犯罪です(刑法263条)。
信書隠匿罪の法定刑は、6月以下の懲役もしくは禁錮または10万円以下の罰金もしくは科料です。
信書隠匿罪は、被害者側の告訴がなければ裁判ができない親告罪です(刑法264条)。
~信書とは~
信書隠匿罪の「信書」とは、特定人から特定人に宛てた意思を伝達する文書であれば足り、郵便物に限りません。
封がなさていることは要求されていませんので、葉書も本罪の客体に含まれます。
また、他人が所有する信書でなければなりませんが、発信人が他人である必要はないとされています。
ですので、例えば投函前の郵便物を他人が隠匿すれば本罪が成立することとなります。
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なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合には、初回接見費用が3万5000円かかります。

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