名古屋市の傷害事件で逮捕 正当防衛の弁護士

名古屋市の傷害事件で逮捕 正当防衛の弁護士

名古屋市中川区在住10代男性アルバイトAさんは、愛知県警中川警察署により傷害の容疑で逮捕されました。
Aさんは、友人2人とともに帰宅途中の男性会社員(44)に「何にらんでんだよ」などと因縁を付け、5分間にわたって殴る蹴るの暴行を繰り返しました。
3人とも容疑を認めているそうです。

今回の事件は、平成27年4月20日の産経新聞の記事を基に作成しました。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~傷害罪のポイント~

傷害罪のポイントの一つは、どういった状態を「傷害」と言うかという点です。
実務上は、人の生理的機能に障害を与えることを傷害と理解しています。
ですから、外形上何ら傷害を認識する余地がなくとも、傷害になるケースがあり得ます。
例えば、飲み物に下剤を入れて腹痛を起こさせたというケースです。

もっとも、日常生活に支障を来さず、病院に行く必要もないなど、あまりにも軽微な生理的機能の障害については、傷害罪に当たらないとされています。
この場合、暴行罪(刑法208条)の成否が問題となります。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成25年10月31日、横浜地方裁判所で開かれた傷害被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、平成24年4月8日午前7時30分頃、横浜市a区b町先路上において、A(当時30歳)に対し、その顔面をげんこつで多数回殴るなどした。
よって、同人に全治約1か月間を要する右前頭骨骨折、右眼窩骨折の傷害を負わせたものである。

【判決】
無罪

【量刑の理由】
被告人の本件暴行には正当防衛が成立するというべきである。

傷害事件でお困りの方は、刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
傷害事件などでは、被告人側にも暴行に及んだ正当な理由があることもあります。
こうした場合には、その旨を主張し、正当防衛が認められるようにしましょう。
正当防衛が認められる場合、暴行行為の違法性が否定されるので、無罪判決を受けられます。
なお、傷害事件で逮捕された場合でも、警察署などで弁護士と直接面会できる有料サービスがあります(愛知県警中川警察署の場合:3万5000円)。

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