名古屋市名東区の暴行罪・傷害罪事件
~ケース~
名古屋市名東区に住むVさんが、深夜自分の車に乗ろうとしたところ、突然スプレーのようなもので液体を顔に吹き付けられた。
その結果、顔は赤くかぶれてしまったため、Vさんは愛知県警察守山警察署に通報し、警察は傷害罪の容疑で捜査を開始した。
その後、付近の防犯カメラの映像からAさんが容疑者として逮捕された。
愛知県警察守山警察署での取調べにおいて、Aさんは「イタズラのつもり」だったと供述している。
(事実を基にしたフィクションです)
~傷害罪・暴行罪に問われ得るケース~
傷害罪については、刑法第204条において、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
傷害罪における「傷害」とは、「人の生理的機能を害する事」と定義されています。
上記のケースでは、Vさんの顔がかぶれてしまっているため、十分にVさんの生理的機能を害しているいえるため、Aさんには傷害罪が成立する可能性が高いです。
上記のケースでは、Vさんに傷害の結果が生じていますが、例えば、吹きかけた液体が単なる水だった場合や、上記のケースと同じ液体だったとしても運よくVさんの顔がかぶれなかった場合はどうなるのでしょうか。
この点、例え傷害の結果が生じなかったとしても、刑事罰に問われず、単なるイタズラで済まされるということはありません。
このような場合には、突然水を吹きかけるという行為が、暴行罪の要件である「有形力の行使」にあたると判断されれば、暴行罪が成立する可能性があります。
暴行罪は他人に対して有形力を行使することで成立します。
有形力とはさまざまで、殴る蹴るのような暴力はもちろん、石をなげつけるような行為や、耳元で大声を出すといった音による暴行もあり得るとされています。
その為、突然、液体を吹きかけるという行為も十分有形力の行使に当たると判断されるっ可能性があります。
ちなみに、過去の判例では被害者に塩を振りかけたという行為も暴行罪に当たるとしたものがあります。
このように、本人は「単なるイタズラ」のつもりでも、傷害罪や暴行罪に問われてしまうというケースはたくさんあります。
もし、傷害罪や暴行罪にあたるような行為をしてしまった際には、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、日頃刑事事件のみを受任している弁護士が多数所属しており、無料法律相談も行っております。
上記のケースのような、イタズラが原因で起こってしまった傷害罪や暴行罪事件の場合、出来る限り早く刑事事件に強い弁護士に相談し、刑事事件化する前に弁護活動をご依頼していただければ、弁護士は刑事事件化阻止や不起訴処分の獲得のため十分な準備をすることができます。
例えば、被害者の方と示談を締結することが出来れば、刑事事件化を回避したり、刑事事件化した後であっても不起訴処分や処分の軽減につながります。
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(愛知県警察守山警察署までの初回接見費用 38,200円)

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