名古屋市西区の著作権法違反事件 事件の早期解決には刑事事件に強い弁護士

名古屋市西区の著作権法違反事件 事件の早期解決には刑事事件に強い弁護士

30代男性のAさんは、名古屋市西区内で「ゲームバー」というものを営んでいました。
Aさんが営む、「ゲームバー」とは、家庭用ゲーム機で客同士のゲームの交流ができる場を提供をしていたうえに、メーカーに無断で店内にゲーム機器を置き、ゲーム画面をテレビモニターに映し出した疑いがあります。
Aさんの店では、1時間1500円で酒や菓子を提供し、「ゲームやり放題」などと宣伝し、ネット上で話題となっていたことに気付いたメーカー側が、著作権法違反愛知県警察西警察署に告訴状を提出していました。
(2018年6月13日の朝日新聞DIGITAの事件を基にしたフィクションです。)

~ゲームバーの摘発と著作権法違反~

著作権法とは、著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、著作の保護を目的とする法律のことをいいます。
著作物の対象は小説、音楽、絵画、地図、映画、写真、プログラム等のほか二次的著作物や編集著作物、データベースなど広範囲に及びます。
また、権利の内容としては、著作者の固有の権利である著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)と著作物に対する権利としての複製権、上演権、演奏権、上映権、公衆送信権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権などがあります。

今回の上記事例のような場合、家庭用ゲームの映像、音楽、プログラムには、当然そのゲームを開発したゲーム会社に著作権が認められています。
ゲームバーではゲーム会社の承諾を得ることなく、ゲームの映像を店内で上映していたので、この行為が「上映権の侵害」として著作権法違反が適用されてしまう可能性が高いでしょう。

そのため、Aさんが著作権法違反に問われ、刑事事件に発展する可能性が十分に考えられるのです。

上記のような、「上映権の侵害」を含む著作権法違反の場合、「10年以下の懲役と1000万円以下の罰金または併科」が科され、違反者が法人の場合は、「3億円以下の罰金」と刑が非常に重くなります。

しかし、著作権法違反に関する刑事事件は親告罪のため、示談の成立により刑事事件化を阻止する余地が大きいため、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化した法律事務所ですので、著作権法違反に関しての相談・依頼も承っております。
ご家族が突然、著作権法違反で逮捕されてしまいお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
愛知県警察西警察署:初回接見費用36,100円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら