愛知県豊田市の強盗致傷事件で逮捕

愛知県豊田市の強盗致傷事件で逮捕

愛知県豊田市強盗致傷事件逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさん(21歳・男性)は、交際相手であるBさん(21歳・女性)に対してVさん(20歳・男性)が連絡を取るなどしたことに立腹し、愛知県豊田市内の公衆トイレでVさんの髪をつかみ、壁に頭をぶつけるなどして「ぼこられるか金を出すか」などと脅迫し、現金を奪おうとしました。
しかし、Vさんが所持金をほとんど持っていなかったため、何も取らずに逃走しました。
Vさんは全治2週間の怪我を負ったといいます。
その後、愛知県豊田警察署の警察官は、Aさん(とBさん)を強盗致傷罪の容疑で逮捕しました。
強盗致傷罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県豊田市に近い刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(10月15日に産経新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【強盗致傷罪とは】

刑法240条は強盗致傷罪を規定しています。

「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する」(刑法240条)

刑法240条の「強盗」とは、刑法236条の強盗罪の犯人や、刑法238条の事後強盗罪の犯人、刑法239条の昏睡強盗罪の犯人を指し、それぞれ既遂犯・未遂犯は問わないとされています。

ここで、刑法236条1項を見てみると、以下のように規定されています。

「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する」(刑法236条1項)
強盗罪の未遂犯は強盗未遂罪として処罰されます(刑法243条)。

刑法236条1項の強盗罪の成立には「暴行又は脅迫を用いて」「強取」がなされる必要があります。
そして、強盗罪における「暴行又は脅迫」を用いた「強取」とは、被害者の反抗を抑圧するものに足りる暴行又は脅迫により、財物を奪取することをいいます。

刑事事件例では、愛知県豊田警察署の警察官は、AさんによるVさんの髪をつかみ、壁に頭をぶつけるなどして「ぼこられるか金を出すか」などと脅迫する行為は、強盗罪における「暴行又は脅迫」に該当すると考えたのでしょう。
そして、結局AさんはVさんから現金などの財物を奪取するに至っていません。
よって、愛知県豊田警察署の警察官の判断を前提にすると、Aさんは強盗未遂罪の犯人である、すなわち刑法240条の強盗致傷罪の主体である「強盗」に該当すると考えられます。

この刑法240条の強盗致傷罪の主体である「強盗」が、強盗の機会に「人を負傷させた」とき、その者には強盗致傷罪が成立することになるのです。

刑事事件例をみてみると、Aさんは、上記のような「暴行又は脅迫」により、Vさんに全治2週間の怪我を負わせています。
よって、Aさんには強盗致傷罪が成立すると考えられます。

なお、確かにAさんはVさんから現金などの財物を奪取するに至っていません。
しかし、強盗致傷罪の既遂犯・未遂犯は、財物を奪取したか否かではなく、負傷の結果を生じさせたか否かで決まると考えられています。
そのため、Aさんには強盗致傷罪の既遂犯が成立すると考えられるのです。

【強盗致傷罪と示談】

強盗致傷事件を起こした場合において、少しでも刑を軽くさせたい場合は、強盗致傷事件の被害者の方であるVさんと示談をすることが重要となります。

本件強盗致傷事件では、共犯者としてBさんがいます。
そのため、Aさんの刑事弁護士としては、Bさん又はBさんの選任された刑事弁護士と連絡を取った上、被害弁償額を按分する方向性で示談交渉を開始するなど、円滑な示談交渉に向けた迅速な対応を行うことができると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
愛知県豊田市の強盗致傷事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

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