名古屋市天白区の特定商取引法違反事件
~ケース~
名古屋市天白区在住のAさんは、消火器などの訪問販売をする会社に勤めていたが,思うように販売実績を上げることができなかった。
そこでAさんは一人暮らしをしている高齢者を中心に,消火器の訪問販売をすることにした。
その際,Aさんは,消火器の交換が不要な場合でも,「劣化していて危険だ」等と説明した。
また,返品が発生すると評価が下がってしまうため,クーリングオフに関する説明を一切せずに販売をしていた。
Aさんから消火器を購入したVさんは購入から数日後,息子であるXに相談したところ,Xから警察に相談するように勧められた。
Vさんが愛知県警察天白警察署に相談したため,Aさんは特定商取引法違反の疑いで事情を聞かれることになった。
(フィクションです)
~特定商取引法~
特定商取引法(正式名称:特定商取引に関する法律)はその名の通り特定商取引と呼ばれる取引について様々な規定を定めている法律です。
特定商取引法は、以前は訪問販売法という法律でしたが平成12年の改正で特定商取引に関する法律に名称が変更されました。
訪問販売,通信販売,電話勧誘販売などが特定商取引と定義され規制の対象となっています。
また,特定商取引に含まれませんが,一方的に商品を送りつける「送り付け商法」「ネガティブオプション」についても規定されています。
~クーリングオフ~
クーリングオフ(Cooling-off)は冷却期間という意味で,頭を冷やして良く考え直す期間を消費者に与え,一定の期間内であれば消費者が業者との間で締結した契約を一方的に解除できるという制度です。
これは,訪問販売などでは本当に必要な商品かどうかをよく考えることが出来ず,事業者に言われるままに商品の購入をしてしまうことが多いため,消費者保護の観点から特定商取引法などに規定されています。
訪問販売ではクーリングオフについては書面による交付義務があり(特定商取引法4条5号),不実な告知や故意に事実を告げない事を禁止しています(6条1項5号および2項)。
なお,通信販売は特定商取引ですが,消費者が吟味した上で自己の意思に基づいて購入していると考えられるため,クーリングオフは義務付けられておらず,業者が自発的に返品対応していることが多いです。
~弁護活動~
今回のケースでAさんは消火器の訪問販売という典型的な特定商取引に該当する行為をしています。
そして,Aさんは返品されないようにわざとクーリングオフについて説明をしていないため,特定商取引法違反となります。
訪問販売においてクーリングオフを故意に告知しなかった場合3年以下の懲役または300万円以下の罰金,またはこれらの併科となります(70条)。
また,Aさんは交換する必要のない消火器であっても「劣化していて危険だ」などと嘘の説明をして消火器を購入させていますので詐欺罪(刑法246条)に問われる可能性もあります。
今回のようなケースでは,被害者すなわち購入者と示談を成立させることによって起訴猶予の不起訴処分となる場合もあります。
また,起訴されてしまった場合でも示談が成立していれば実刑ではなく執行猶予付きの判決や罰金刑となる可能性が高くなります。
しかし,こういった事件の場合,被害者の方の怒りが大きくご自身で示談交渉をしようとしても応じてもらえない場合が多いです。
弁護士であれば被害者の方も話を聞いてみようと思われる場合も多く,示談交渉が可能となる場合もあります。
まずは刑事事件の示談交渉に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い法律事務所です。
特定商取引法違反をしてしまいお困り・お悩みの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
警察署等での初回接見・事務所での無料法律相談のご予約を24時間受け付けております。
(愛知県警察天白警察署の初回接見費用 37,300円)