名古屋市千種区で詐欺罪なら

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~ケース~

名古屋市千種区在住のAさんは、銀行員を名乗り,「新しい元号になったので現在使用しているキャッシュカードが使えなくなる。切替えの手続が必要だ。身体の不自由な高齢者の方の代わりに手続きをする」と一人暮らしの高齢者を対象に電話をかけていた。
一人暮らしで脚の悪いVさんはAさんの言葉を信じ,Aさんにキャッシュカード,通帳,印鑑を渡した。
Aさんは受け取った通帳および印鑑を使い、Vさんの口座から預金を引き出した。
数日経っても,キャッシュカード等が返って来ないので不審に思ったVさんは、詐欺だったのではなかと思い愛知県警察千種警察署に相談した。
後日、銀行の防犯カメラの映像などから、Aさんは詐欺罪の疑いで愛知県警察千種警察署に逮捕された。
警察からAさんが逮捕されたと連絡を受けたAさんの両親は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼した。
(フィクションです)

~詐欺罪の要件~

詐欺罪は刑法246条に「人を欺いて財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。」と定められています。
詐欺罪の詳しい構成要件としては,行為者の欺罔行為・錯誤行為によって,相手方が錯誤に陥り,錯誤に陥った相手方がその意思に基づいて処分行為をし,財物や財産上の利益が行為者ないし第三者に移転することです。
これらの間に因果関係が認められ,行為者に行為時において故意および不法領得の意思があったと認められることが、詐欺罪の成立には必要です。

平成から令和に元号が変わり,それに目を付けた詐欺事件が発生する可能性があります。
銀行のキャッシュカードなどは特に有効期限等は定められていませんので元号が変わるからといって使えなくなることはありませんので騙されないように注意してください。
また,クレジットカードには有効期限が設定されていますが,こちらも元号が変わるからといって原則,新しいクレジットカード等へ切り替えが必要ということはありません。

~詐欺罪における身柄解放活動~

今回のケースにおいて、Aさんに詐欺罪が成立することには争いはないでしょう。
現行犯でない通常逮捕の場合,逮捕状が発付されますが,逮捕状が発布されるためには、逃亡・罪証隠滅のおそれがあるという逮捕の必要性が要求されます。
逮捕段階において逃亡・罪証隠滅のおそれがあると判断された場合、その後事情の変化がない限り、引き続き勾留の必要性もあると判断される場合が多いでしょう。
逮捕後,勾留されてしまった場合には勾留延長を含めると最長で23日間身柄拘束をされることになります。
長期に渡る身柄拘束は、被疑者にとって過酷なものとなりますので、依頼を受けた弁護士はまず身柄解放に向けて活動をするケースが多いです。
逮捕直後であれば検察官に勾留請求しないように意見書を提出したり,勾留されてしまった場合には勾留に対する準抗告を申し立てます。
これらが認められれば依頼者の身柄は解放されることになります。

また,詐欺罪の法定刑10年以下の懲役のみですので起訴された場合には刑事裁判が開かれることになります。
詐欺罪の場合,被害金額や被害者の人数にもよりますが,前科がなく被害者の方と示談が成立しているれば起訴猶予の不起訴処分となることもあります。
そのため,被害者の方と示談交渉をすることは非常に重要となってきます。

勾留後,起訴されて被告人として引き続き勾留されてしまった場合には保釈請求をすることによって身柄解放を目指します。
保釈請求は勾留に対する準抗告に比べて認められる場合が多くなっています。

また,示談が成立していれば刑事裁判においても有利な情状証拠として提出することができ,詐欺罪の場合でも執行猶予付きの判決となる可能性が高くなります。
ただし、示談交渉をご自身で行うことは困難なことが多く,場合によっては話をする機会すらもらえない場合があります。
その点,弁護士であれば検察官などから被害者の方の同意のもと,連絡先を取り次いでもらい示談交渉ができる場合が多くあります。
また,被害者の方も,弁護士が相手であれば安心して示談交渉に応じていただける場合が多いようです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件に強い法律事務所です。
詐欺罪に問われて逮捕・捜査されてしまいお困り,お悩みの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
警察署等での初回接見・事務所での無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。
愛知県警察千種警察署の初回接見費用 35,200円)

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