名古屋の刑事事件 住居侵入・窃盗で起訴 執行猶予を獲得する弁護士
岐阜県岐阜市在住の無職Aさんは、名古屋市千種区在住のVさん宅に侵入し、金庫の中にあった現金200万円をポケットに入れ、逃走しました。
Vさん宅付近に設置してあった防犯カメラの映像が決定的な証拠となり、後日Aさんは愛知県警千種警察署に「住居侵入罪・窃盗罪」の容疑で逮捕・勾留されました。
Aさんは、釈放されることなく名古屋地方裁判所に起訴されました。
Aさんのご家族が弁護士事務所に無料法律相談に来ました。
Aさんのご家族は、執行猶予の獲得をお願いしています(フィクションです)。
~執行猶予って?~
よくテレビや新聞等のメディアで【懲役○年、執行猶予○年】という言葉を耳にします。
つい先日、公職選挙法違反事件で世間を賑わせた医療法人「徳洲会」幹部に対して、東京地方裁判所は「懲役3年執行猶予5年」の判決を言い渡しました。
この「懲役3年執行猶予5年」というのは、5年間犯罪を犯さずにまじめに過ごせば1度も刑務所に入らずに済むという意味です。
ですので、執行猶予付き判決を得ることができれば、直ちに刑務所に入る必要はなくなるのです。
執行猶予付き判決を受けた者は、留置場から出て、普段通りの生活を送ることができます。
=執行猶予のメリット=
◆刑務所に入らないで済む
◆会社が学校に戻ることができ、社会復帰が可能となる
~執行猶予の取消しに注意!!~
ただし、執行猶予期間中に犯罪を犯した場合には、執行猶予が取り消されることがあります。
また、住居侵入・窃盗事件等の刑事裁判で執行猶予付き判決を受けた後に新たに犯罪を犯して執行猶予が取り消された場合には、猶予されていた刑と新たに犯した犯罪の刑を合わせて刑務所で服役しなければなりません。
ですので、仮にAさんが今回の住居侵入・窃盗事件で執行猶予付判決を獲得しても、猶予期間中は慎重に過ごさなければなりません。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は刑事事件を専門に取り扱っており、執行猶予獲得の実績も豊富です。
ご家族が知人の方が住居侵入・窃盗事件で裁判所に起訴されてしまったら、直ちに愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。