【岡崎市の覚せい剤取締法違反事件】 違法な捜査で逮捕なら弁護士へ相談
~ケース~
愛知県警察岡崎警察署の警察官は、道ですれ違ったAさんの顔面が蒼白で、足元もおぼついていないことに気付いた。
薬物使用の疑いがあると感じたため、警察官はAさんを呼び止め、Aさんの許可を取らずに勝手にAさんのバッグに手を入れた。
Aさんのバッグから覚せい剤らしき粉が見つかったため、Aさんを愛知県警察岡崎警察署に任意同行し尿検査をしたが、反応は陰性だった。
その後、鑑定の結果Aさんのバックから出てきた粉が覚せい剤だと判明したため、Aさんは覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されたが、Aさんは警察官の捜査方法に納得がいかず、刑事事件に強い弁護士に接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)
~覚せい剤取締法違反事件における所持品検査~
上記のケースでは、警察官はAさんの許可を取らずに所持品検査を行い、その所持品検査によって発見された覚せい剤を証拠とし、覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕しています。
しかし、違法な捜査によって採取された証拠は、証拠として認定されないため、今回のケースの所持品検査が違法といえるか否かが問題となります。
この点、所持品検査については、憲法35条で、裁判官が令状を発していないにもかかわらず、所持品の捜索及び押収を受けることはない旨規定されており、所持品検査には捜索差押令状が必要となります。
上記のケースでは、警察官による令状の提示及び本人の同意もないため、違法な捜査だといえ、押収した覚せい剤は証拠として認められない可能性があります。。
一方、警察官は、防犯、交通取り締まりなどの過程で、現行犯や他の犯罪の証拠を発見することがあり、その際常に令状がないと所持品検査などが出来ないとなると、犯罪を未然に防げなかったり、犯人を処罰出来ない可能性も高まります。
そのため、あくまで例外的ではありますが、職務質問時に覚せい剤事犯の嫌疑が著しく高まったことから、捜索差押令状無しで所持品検査を行い、ファスナーの空いていた小銭入れから覚せい剤を発見した事例で、この捜査官の行為を適法とした判例もあります。
このように、覚せい剤取締法違反の事件では所持品検査が行われることが多く、捜査機関の捜査手法が問題となることがありますが、捜査が違法か否かの判断は難しく、弁護士のアドバイスが必要とされるケースが多いです。
覚せい剤取締法違反でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察岡崎警察署の初回接見費用 39,700円)

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