逮捕後に報道回避するには
~逮捕後に報道回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~~
~ケース~
名古屋市熱田区在住のAさんは、名古屋市熱田区内の商店街を歩いていたところ職務質問を受け,そのやりとりから薬物使用の疑いをかけられた。
そして、Aさんは愛知県警察熱田警察署で任意の取調べを受けることとなり、任意の尿検査を受けることになった。
Aさんは,これに素直に応じたところ,Aさんの尿から覚せい剤の陽性反応が出たため,Aさんはは覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕された。
当日。Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの妻は,事件について報道されることで自分たちも今の場所で生活しづらくなってしまわないか不安になったため、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に初回接見を依頼した。
(フィクションです)
~覚せい剤鳥島射法違反~
覚せい剤は,所持・使用共に禁止されており、違反した場合は覚せい剤取締法違反として10年以下の懲役という法定刑が設けられています。
上記のケースにおいて,Aさんは覚せい剤使用の容疑で逮捕されています。
覚せい剤取締法違反の容疑で一度、逮捕・勾留をされてしまうと、起訴されるまでの間に最大で23日間の身体拘束をされてしまう可能性があります。
このような状態に陥ってしまった場合、必然的に社会人の方は仕事へ行くことができなくなり、学生の方は学校に行くことができなくなります。
そして、特に覚せい剤取締法違反といった薬物事件では、共犯者がるケースや、組織犯罪を疑われるケースが多く、その場合は接見唐禁止処分を受けることが多いです。
接見等禁止処分を受けたしまった場合、一般の方は被疑者との面会や手紙のやりとりも認められませんので、勾留されてからも弁護士しか被疑者と接見ができません。
このように外部との連絡は遮断されてしまうと、仕事先や学校先の方たちから何か起きたのではないかと推測されますし、身柄拘束が長期に及んだ場合、最終的事件のことを話さざるを得なくなってしまう可能性があります。
~報道を回避するためには~
さらに、覚せい剤取締法違反といった薬物事件の場合、特に社会的影響が大きいと考えられるような場合には、マスコミなどの報道機関により報道・公表されてしまい、周囲に事件のことを知られてしまう可能性もあります。
報道機関が事件を報道するかどうかについては,弁護士が直接影響を与えることは難しいですが,弁護士は報道回避のため,警察などから報道機関に事件の情報が伝わらないよう,警察に対して被疑者の情報の開示をしないように要請していくことは可能です。
それが難しい場合であったとしても,できる限り個人情報を開示しないように求めていきます。。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、覚せい剤取締法違反事件についての刑事弁護活動や報道回避に向けた活動も多数承っております。
覚せい剤取締法違反に問われてお困りの方、報道回避をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。