再度の執行猶予を目指す弁護士

再度の執行猶予を目指す弁護士

~再度の執行猶予について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~

~ケース~

名古屋市千種区在住のAさんは、名古屋市千種区にある駅構内のエスカレーターVさんを盗撮して現行犯逮捕された。
Aさんは、以前にも盗撮の前科・前歴が複数件あり、直近の事件では懲役6月執行猶予1年の判決を受け、判決からまだ6カ月しか経過していない。
Aさんは、何とか再度の執行猶予を受けることは出来ないかと考えている。
面会時にAさんから相談をされたAさんの両親は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に初回接見を依頼した。
(フィクションです)

~執行猶予とは~

そもそも執行猶予とは、罪を犯して有罪判決を言い渡された者が、執行猶予期間中に別の事件を起こさなければ、その刑の言渡しの効力が消滅する制度をいいます。
執行猶予の趣旨は、被告人を収監するのではなく、社会復帰させながら更生させるという点にあります。
したがって、執行猶予が認められると、すぐさま刑務所に行かなくてもよいということになります。

ただし、執行猶予は無制限に認められるわけではなく、執行猶予が認められるためには以下の要件を満たしている必要があります。

①次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しであること
②前に禁錮以上の刑に処せられたことがないこと
③前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがないこと

そして、上記①~③はあくまでも執行猶予ができるための条件ですので、これらの条件を満たしていても、執行猶予を付けるかどうかを決めるのは裁判官になります。
したがって、裁判官に対して「本人が反省をしている・犯罪が悪質でない・執行猶予を付けても再犯の恐れがない」などの情状を説得的に主張していくことが、執行猶予獲得のためには重要です。

~再度の執行猶予とは~

執行猶予期間中は、比較的軽微な罪を犯した場合でも有罪判決が下れば執行猶予が取り消されることになります。
ただし、再度の執行猶予が認められれば、執行猶予中に犯罪を行っても執行猶予が取取り消され、直ちに刑務所に入らずに済みます。

再度の執行猶予とは、文字通り、再び執行猶予判決を獲得するということです。
この再度の執行猶予は、最初に獲得する執行猶予よりも認められる条件が厳しくなっています。
刑法第25条2項にその要件が規定されており、

①前に禁錮以上の刑に処せられて執行猶予中の者であること
②1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けること
③情状に特に酌量すべきものがあること
④最初の執行猶予判決に保護観察がつけられていないこと
 
となっています。

再度の執行猶予が認められずらい要因として、まず1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受ける犯罪が多くないことが挙げられます。
また、仮に1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けたとしても、情状事情が特に斟酌されるものでならず、その判断は相当厳格に行われることになります。

したがって、、再度の執行猶予を獲得したいとお考えの方は、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に弁護活動を始めてもらうことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部刑事事件・少年事件に強い法律事務所ですので、安心してご相談下さい。
執行猶予期間中に犯罪を犯してしまいお困りの方、再度の執行猶予を目指していらっしゃっる方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士にご相談下さい。

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