窃盗罪で再逮捕されたら

窃盗罪で再逮捕されたら

~ケース~

日進市在住のAさんはインターネットで購入した特殊な工具を用いてVさん宅に侵入し,室内から現金などを窃取した。
AさんがVさん宅に侵入する現場を目撃したXによる通報で駆けつけた愛知県警察愛知警察署の警察官にAさんは窃盗および住居侵入の疑いで現行犯逮捕された。
この事件とは別に,同様の手口での窃盗事件が日進市内で起きており、Aさんが犯人ではないかと疑われている。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼した.

(フィクションです)

~窃盗で逮捕されたら~

窃盗罪に限らず,刑事事件で逮捕された場合,まず警察での取調べ等を受けることになります。
その後,警察は留置が必要な場合には48時間以内に事件を検察に送致しなければなりません。
事件を検察に送致しない場合は釈放され在宅での事件となります。

事件の送致を受けた検察官は勾留の必要があると思料する場合には24時間以内に裁判官に勾留を請求しなければなりません。
勾留の請求をしない場合または勾留請求が却下された場合には釈放され,この場合も在宅での事件となります。
勾留請求が認められた場合には原則10日間,延長が認められた場合にはさらに10日間の最長で20日間勾留されることになります。
勾留請求が認められた場合には検察官は勾留期間の満期までは起訴するかどうかを決める必要があります。
勾留後,起訴されずに釈放された場合に後から起訴されることはほとんどありませんが,薬物事件で所持と使用で捜査を受けているような場合等には後から一緒に起訴される場合もあります。

~再逮捕~

テレビなどで「再逮捕」という言葉を耳にすることも多いかと思います。
再逮捕」とは文字通り逮捕(および勾留)後に再び逮捕する(される)ことを言います。

刑事訴訟法上に明文の規定はありませんが、逮捕および勾留は同一事実について1回しかできないと解されています。
再逮捕,再勾留を認めてしまうと,刑事訴訟法で逮捕および勾留の期間が制限されている意味が失われてしまうからです。
そのため,再逮捕は一度逮捕した事実とは別の事実によって逮捕することになります。

今回のケースで、Aさんは現行犯逮捕された事件とは別の事件の犯人ではないかと疑われています。
このような場合には、Aさんは現行犯逮捕された事件で勾留された後に別の事件で再逮捕されてしまう可能性があります。
また,薬物事件の場合でも,所持の疑いで逮捕・勾留後に使用の疑いで再逮捕されてしまうというケースもあります。
被疑者にとっては再逮捕・再勾留されてしまうよりもまとめて捜査される方が有利である場合もあります。
そのような場合,再逮捕せずに済むように一度の逮捕・勾留で同時に取調べ等がされる場合もあります。

~余罪がある案件での弁護活動~

今回のケースにおいて、Aさんは別の窃盗事件の犯人ではないかと疑われています。
Aさんが犯人だと疑われる証拠などがあればAさんは再逮捕されてしまう可能性もあります。
Aさんが実際には犯行を犯していない場合には,別件については無罪であることを主張していきます。

また,窃盗事件では初犯であり件数も多くない場合,被害者の方と示談が成立すれば起訴猶予となる場合もあります。
そのため,窃盗事件では被害者の方との示談交渉が非常に重要になります。
しかし,加害者が被害者の方と自分で示談交渉をしようとしてもほとんどの場合は応じてもらえません。
弁護士が相手であれば被害者の方も話を聞いてみようと思われる場合も多いようです。
示談交渉の際に「加害者を許す,処罰を求めない」といった宥恕条項を盛り込んで貰えれば起訴猶予となる可能性は高くなります。
宥恕条項を盛り込んで頂けなくても被害弁償が済んでおり,検察官が処罰の必要はないと判断すれば起訴猶予となります。
また,示談が成立していれば起訴されてしまっても前科がなければ罰金刑や執行猶予付きの判決となり実刑とならない可能性が高くなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い法律事務所です。
窃盗罪を起こしてしまいお困り・お悩みのかたは0120-631-881までお気軽にご相談ください。
警察署等での初回接見・無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。
愛知県警察愛知警察署での初回接見費用 38,500円)

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