窃盗罪で少年鑑別所に収容されたら

窃盗罪で少年鑑別所に収容されたら

~窃盗罪で少年鑑別所に収容された場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~

~ケース~

名古屋市緑区在住のAさん(18歳、大学生)は,近所のVさん宅に侵入し10万円相当の貴金属を盗んだ窃盗罪、住居侵入罪の容疑で愛知県警察緑警察署に逮捕された。
その後、Aさんは勾留され家庭裁判所に送致されたのち、観護措置決定がなされ、少年鑑別所に収容されることになった。
この春大学に入ったばかりなので一日も早く日常生活に戻して上げたいと願うAさんの両親は、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士に初回接見を依頼した。
(フィクションです)

~観護措置とは~

少年が罪を犯して,逮捕され,家庭裁判所に送られた後,少年に対して観護措置決定がなされることがあります。
観護措置決定がなされると,少年は少年鑑別所に収容され,事件によっては,最長8週間,少年鑑別所内で生活することになりますので、当然家には戻ることが出来ません。

そもそも観護措置とは,家庭裁判所が調査,審判を行うために,少年の心情の安定を図りながら,その身柄を保全するとともに(少年の身柄の保全),緊急に少年の保護が必要である場合に終局決定に至るまでの間,暫定的に少年を保護する(少年の保護)ための措置の司法的性格と福祉的性格を有する措置といえます。
そして、観護措置の要件としては、
①事件の係属
②審判条件の具備
③審判に付すべき事由についての嫌疑の存在
④審判を行う蓋然性
⑤観護措置の必要性
が必要であると考えられています。

そして、上記①~⑤の中でも、特に⑤観護措置の必要性について争われることが多く、その必要性とは
⑴審判・調査・決定執行のための身柄拘束の必要性があること(住所不定であったり、罪証隠滅や逃亡のおそれがある等)
⑵少年が緊急の保護を要する状態にあること(家族から虐待を受けている、事情行為をするおそれがある等)
⑶少年を収容して鑑別をする必要があること(心身鑑別の必要性)
の3つの内、1つでも該当すれば、観護措置の必要性があると判断されることになります。

~観護措置に対する付添人活動~

仮に、観護措置決定がなされた場合でも,少年を少年鑑別所から出す方法としては、
①異議申立(少年法17条2項)
②観護措置取消申立(少年法17条8項,少年審判規則21条)
があります。

観護措置決定の取消しや,この決定に対する異議を行う際には,観護措置をする必要性がない点及び観護措置による弊害が大きいことを主張していくことになります。
観護措置による弊害としては,身柄の拘束を継続することによって,学校の留年,退学,職場の解雇,家族関係の崩壊などが生じるおそれがあることを主張することが考えられます。
そして、非行が比較的軽く,前歴もなく,身柄が拘束されることにより,学校で処分される可能性があるケースでは,取消や異議が認められる可能性は高いです。
したがって,弁護士に依頼し説得的な主張をしてもらうことで,観護措置決定の取消しや異議が認められる可能性が高まります。

お子様が少年鑑別所に収容されてお困りの方は,少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合事務所名古屋本部弁護士にご相談ください。
弊所の弁護士は日頃から刑事事件少年事件のみを受任しておりますので、安心してご相談いただけます。

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