風俗店勧誘で職業安定法違反に問われたら

風俗店勧誘で職業安定法違反に問われたら

~ケース~

尾張旭市在住のAさんは、尾張旭市内で自らが違法に営むソープランドにおいて、未成年の女性Vさんを働かせる目的で勧誘したとして、職業安定法違反の疑いで愛知県警察守山警察署に逮捕された。
当日、愛知県警察守山警察署からAさんが逮捕されたことを知らされたAさんの妻は、少しでも早く釈放して欲しいと言う一心で、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~職業安定法とは~

そもそも、職業安定法とは、、「各人に職業に就く機会を与えることによって産業に必要な労働力を供給し、職業の安定と経済の興隆を図ることを目的とする法律」です。
つまり、①労働者を募集し、②職業を紹介すること(=労働力の供給)について定めた法律です。

そして、職業安定法では、有害職業の紹介が禁止されています。

職業安定法63条

次の各号のいずれかに該当する者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。

2号 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者

まず、ソープランドが「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務」に当たるかどうかですが、ソープランドは、風営法2条6項1号が規定する店舗型性風俗特殊営業に当たります。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律2条
6項 この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
1号 浴場業(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業

したがって、上記のケースにおいて、Aさんが営むような違法なソープランドは有害業務に当たるものと考えられます。

~早期釈放に向けた弁護活動~

刑事事件においては、弁護士が適切かつ早期に対応することが出来れば、事件の早期解決や早期の身柄解放の可能性を高めることが可能です。

上記のケースのAさんのように、逮捕直後の場合であれば、検察官に対して勾留請求をしないように働きかけることが可能です。
そして、検察官が勾留請求をしてしまった場合には、弁護士は裁判官に勾留を認めさせないように弁護活動を取ることが出来ます。
身柄解放活動を行うに当たって、弁護士は接見をして少年からよく事情を聴いたうえで意見書等の書面を作成し、少年が逃げたり、証拠隠滅をする可能性がないということを裁判所に対して説得的に主張していきます。
さらに、裁判官が勾留決定を出した場合には、準抗告という異議申し立てを裁判所に対して行い、勾留決定を取り消すよう求めていくことが可能です。

このように、早い段階で弁護活動を始めることが出来れば、弁護士としては弁護活動の幅が増えますし、結果として早期身柄解放の可能性を高めることに繋がります。
そのため、刑事事件を起こして逮捕されてしまった場合は、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件く、刑事事件で逮捕されてしまった方についての刑事弁護活動も多数承っております。
職業安定法違反で逮捕されてお困りの方、またはその御家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
愛知県警察守山警察署への初回接見費用 38,200円)

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