傷害事件で弁護活動により執行猶予付き判決を獲得した事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事案の概要】
Aさんは元交際相手のVさんに対し暴力を振るい、Vさんに全治2週間の傷害を負わせました。
Vさんの家族が刈谷警察署に通報したところ、後日Aさんは傷害罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は「AはVさんに対するDVの容疑で逮捕されたと刈谷警察署から聞きました。Vさんに謝罪したいのですが、ご家族にお断りされました。」と相談時にお話しされました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
【DVとはどのようなことですか?】
DVとは「Domestic Violence」を略した言葉で、カタカナで「ドメスティック・バイオレンス」と表示されます。
意味は、「配偶者や恋人など親密な関係にある、またはあった者から振るわれる暴力」とされることが多いです。
配偶者からの暴力を防止し、被害者の保護等を図ることを目的として制定された「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」は、通称「DV防止法」と呼ばれることもあります。
なお、「DV防止法」は、被害者が配偶者や元配偶者、事実婚の状態にある方である時に限られています。
今回のAさんは、Vさんがそのような条件に当てはまらないのもあり、傷害罪で逮捕されることになりました。
【弁護活動について】
配偶者や恋人に限る話ではありませんが、人に対し不法な有形力を行使した(暴力をふるった)場合は、刑法第208条にあります「暴行罪」が成立します。
更に、不法な有形力を行使した結果、相手が怪我をしてしまった場合は、刑法第204条にあります「傷害罪」が成立します。
暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料です。
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
このような暴行・傷害事件においては、被害者と示談を成立させることがとても重要です。
示談を成立させることができれば、前科とならない不起訴処分などになる可能性が高まります。
しかし、示談を成立させることができなかった場合でも、その経過を文章にして、検察庁や裁判所に提出することや、その他適切な弁護活動により、罰金刑や執行猶予付き判決を目指していくことも可能です。
今回のAさんの弁護活動につきましては、示談を成立させることによりAさんの身柄を解放することができたものの、起訴され正式な裁判が開かれることになりました。
しかし、適切な弁護活動を行ったことにより、Aさんは執行猶予付き判決となりました。
示談を成立させていたことが、判決に大きな影響を与えました。
被害者との示談交渉につきましては、法律の専門家である弁護士にぜひお任せ下さい。
このコラムをご覧の方で、被害者との示談を希望されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
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