【逮捕】名古屋市中村区の窃盗事件で無罪 企業秘密に強い弁護士

【逮捕】名古屋市中村区の窃盗事件で無罪 企業秘密に強い弁護士

愛知県名古屋市に本社を置くV社は、小規模ながら数々の企業秘密のデータを保管しているIT企業である。
同社の社員Aは有能で、競合するB社から有利な条件でヘッドハンティングを受けていた。
Aはその見返りとして、V社の企業秘密のデータをB社に渡すことを約束した。
ある日、AはV社の機密データが保管されている外付けハードディスクを自宅に持ち帰り、Aの個人用ノートパソコンに接続して、企業秘密のデータをコピーした。
後日、Aは愛知県警中村警察署窃盗の疑いで逮捕、起訴されてしまった。
ハードディスクを借りただけなのに刑事裁判にかけられたAは承服しかね、無罪を勝ち取れる弁護士を探して刑事事件を専門に扱う法律事務所に相談した。
(フィクションです。)

「他人の財物を」「窃取」すると窃盗罪が成立します(刑法235条)。
Aが無罪を主張するための根拠として考えられるのは、
①データは「財物」に当たらない
②借りるだけでは「窃取」したとはいえない
の2点です。
今回は、①についてAの主張が認められるか考えてみましょう。

「財物」について
財物というためには可動性と管理可能性を有するもので、所持を継続し、移転できる物でなければなりません(大判明36.5.21参照)。
機密データ自体は単なる電子データにすぎず、所持することはできないので財物には当たり得ません。
しかし、機密データがハードディスクに保存された場合には、管理、所持したりできます。
ですので、機密データが保存されたハードディスクは「財物」といえ、これを盗めば窃盗罪が成立します。

たとえ、明らかに犯罪行為を行ってしまったとしても罪を軽くすることはできます。
無罪を勝ち取れなくても、被害を弁償し、示談を成立させることで、執行猶予などの寛大な刑事処分を目指しましょう。
刑事事件のプロフェッショナル、あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にお気軽にご相談ください。
(愛知県警中村警察署への初回接見費用:3万3100円)

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