盗撮冤罪事件

今回は盗撮冤罪事件についてです。

近年、携帯電話やスマートフォンによる盗撮事件が増加し、盗撮事件の検挙件数が急増する一方で、盗撮の犯人に間違われてしまう盗撮冤罪事件が発生しています。携帯電話やスマートフォンによる盗撮事件が頻繁に発生するようになったことで、携帯電話やスマートフォンを操作していた人が盗撮犯人に間違われるという盗撮冤罪事件が起きているのです。

裁判では、2008年、東京都内の駅のエスカレーター上で、携帯電話の画像を見ていた男性が、女性のスカートの中を盗撮しようとしたと誤認されて東京都迷惑防止条例違反に問われた事件があります。男性は、東京簡易裁判所で罰金30万円の有罪判決を受けましたが、2010年に東京高等裁判所で逆転無罪判決が出ました。

愛知県や名古屋市でも、携帯電話やスマートフォンを操作していたら盗撮犯人と間違われたという盗撮冤罪を訴える裁判・法律相談がよくあります。盗撮事件では、裁判で冤罪が明らかになったものだけでなく、法律相談などで冤罪を訴えられる数も含めると実際には相当数の冤罪事件があるようです。近年では盗撮事件に対する社会的な非難が高まっており、盗撮事件を起こした人は刑事罰だけでなく懲戒処分などの重大な社会的制裁も受けることになります。刑事罰によって前科がつくことによる不利益と懲戒処分による社会的な制裁の重さからすれば、盗撮冤罪事件は絶対に避けなければなりません。

それでは、盗撮冤罪事件はどのような場合に起きるのでしょうか。

盗撮冤罪事件が起きやすい状況というのがあります。それは、駅や満員電車やデパートなどの混雑した場所、明かりの少ない屋内や夜道などの暗い場所で、携帯電話やスマートフォンを操作する場合です。このような状況では、誤認逮捕による盗撮冤罪(無実の罪)が発生しやすくなります。被害者や目撃者が、携帯電話やスマートフォンを操作する動きを盗撮行為と勘違いすることや、盗撮犯人でない人を犯人と見間違えてしまうことが多くなるからです。このような場における盗撮事件では、犯行または犯人を特定するための証拠が少なく、被害者や目撃者の供述のみが重要な証拠とされることが多い一方で、誤認逮捕された容疑者が早く釈放されたくて嘘の自白をしてしまうことが盗撮冤罪事件の主な原因となっています。

盗撮冤罪事件を防止する方法について詳しく知りたい人は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所のホームページにある「無実・無罪を証明してほしい」をご覧ください。

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