盗撮で不起訴を目指すには
盗撮事件で不起訴を目指す場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します
~ケース~
愛知県春日井市の会社員のAさんは春日井市内のショッピングモールにおいて行き交う客を赤外線カメラで撮影していた。
Aさんが赤外線カメラで撮影されていることに気づいたVさんが警備員を呼び,Aさんは警備員に取り押さえられ,通報により駆け付けた愛知県春日井警察署の警察官に引き渡された。
Aさんは盗撮の疑いで愛知県春日井警察署で取り調べを受け赤外線カメラとSDカードを提出した後,釈放された。
Aさんは前科が付かない方法がないかと弁護士護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談した。
(フィクションです)
~盗撮行為~
盗撮行為は盗撮罪として刑法で定められているのではなく,各都道府県の制定する迷惑行為防止条例によって定められています。
各都道府県が条例内容を定めますので,都道府県によって盗撮となる行為の態様や罰則などが多少異なります。
愛知県の場合は,愛知県迷惑行為防止条例によって以下の様に定められています。
第二条の二 何人も、公共の場所又は公共の乗物(第三項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
一 略
二 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
三 前号に掲げる行為をする目的で、写真機、ビデオカメラその他の機器(以下「写真機等」という。)を設置し、又は衣服等で覆われている人の身体若しくは下着に向けること。
また,第2項および第3項で、学校、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用することができる場所又は乗物,住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所についても同様の規制を設けています。
これらの規定に違反し盗撮行為をした場合には1年以下の懲役または100万円以下の罰金に課せられます(第15条)
都道府県によっては,赤外線カメラなどを念頭に置いた,「衣服を透かして見ることができる写真機」という文言ある場合もあります。
愛知県迷惑行為防止条例にはそのような文言はありませんが,衣服等で覆われている人の身体を撮影することになるので盗撮に当たると考えられます。
~盗撮事件の弁護活動~
盗撮事件の弁護活動としてはまず,身柄解放があります。
今回のケースでは身柄拘束がされていませんので,在宅事件の場合について説明していきます(身柄拘束されている場合はこちら)
犯罪事実に争いがない場合には不起訴処分を目指す,罰金刑や執行猶予付判決となるように情状弁護等を行う事が考えられます。
今回のケースでは赤外線カメラを使用していますが,上記のように「衣服等で覆われている人の身体を撮影する」に該当すると考えられますので構成要件該当性(犯罪となるかどうか)を争うことは難しいでしょう。
また,罰金や執行猶予付きの判決であっても前科となってしまいますのでAさんが前科を回避するためには事件の不起訴処分を目指すことになります。
盗撮事件に限らず,被害者がいる刑事事件で不起訴処分を獲得するには原則として示談が成立していることが前提となります。
今回のケースでは撮影されたVさんが被害者として特定されていますのでVさんとの示談交渉をすることになるでしょう。
ただし,被害者の方の連絡先などは基本的にわからないと思われますので,ご自身で示談をしようとしても連絡すら取れないでしょう。
また,仮に連絡が取れたとしても,盗撮事件の加害者ですので,不信感などから示談などの話し合いに応じてもらえない可能性が非常に高いでしょう。
弁護士が相手であれば盗撮事件などの被害者の方も安心して示談に応じて頂ける可能性があります。
示談の際には,「加害者を許し,処罰を求めない」という宥恕文言を示談書に盛り込んで頂くことが重要です。
盗撮事件では宥恕文言がある示談が成立していれば不起訴処分となる可能性が非常に高くなります。
前科とならない不起訴処分を獲得するためにも宥恕文言付きの示談を成立させることが弁護活動の第一となります。
弁護法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
盗撮事件などで示談を成立させることで不起訴処分となった事例も数多く手掛けて参りました。
盗撮事件などを起こしてしまい前科を付けたくないとお考えの方は0120-631-881までご相談ください。
事務所での無料法律相談,警察署などでの初回接見サービスのご予約を24時間年中無休で受け付けています。