名古屋市中区の盗撮事件

名古屋市中区の盗撮事件

~ケース~

タクシーの運転手であるAはある日,V(女性)を客として搭乗させた。
Vはかなり酔っており,目的地をAに告げたのち,タクシー車内で寝てしまった。
目的地に到着後,AはVを起こそうとした際に,スカートからVの下着が見えていることに気づいた。
Aは自身のスマートフォンでVの下着の写真を撮影しようとしたところ,Vが目を覚まし,Vは警察に通報した。
駆けつけた愛知県警察中警察署の警察官にAは盗撮の現行犯で逮捕された。
(フィクションです)

~盗撮と迷惑行為防止条例~

盗撮が罪になることは皆さんご存知だと思います。
しかし,刑法には盗撮を取り締まる盗撮罪といった規定は実は存在していません。
盗撮行為は各都道府県のいわゆる迷惑行為防止条例によって規制されます。
基本的な処罰規定は各都道府県でほとんど同一ですが,盗撮が規制される場所,様態,罰則などに若干の違いがあります。
たとえば,岐阜県迷惑行為防止条例は「衣服を透かして見ることができる写真機」という赤外線カメラによる盗撮を念頭に置いた条文がありますが,そういった条文は愛知県迷惑行為防止条例にはありません(愛知県でも盗撮となる可能性はありますので絶対行わないで下さい)。
そして,撮影行為が盗撮となる場所についても各都道府県の条例毎で異なっています。
岐阜県の場合は公共の場所,公共の乗り物,公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所が盗撮の場所となっています。
愛知県も同様の規制でしたが平成31年1月1日に改正され,新たにタクシーや貸し切りバス,学校や会社といった不特定又は多数の人が利用する場所・乗物が追加され,浴場や便所などから「公衆が利用することができる」が削除されました。
前者の改正によって,以前は盗撮場所として規定されていなかった学校の教室や会社の事務室,マンションの共用スペース,ネットカフェやカラオケボックスの個室,そしてタクシーや貸し切りバスなどが規制の対象として追加されました。
住居や宿泊施設,学校や会社のトイレ・更衣室などは「公衆が利用することができる」わけではないので従来は規制の対象外でしたが,今回の改正で規制対象となりました。

今回のケースでは,タクシー車内ですがまさに今回の改正によって追加された場所での犯行になります。
また,盗撮行為は実際に撮影をしなくても,撮影の目的で写真機を設置したり,人に向けた時点で処罰の対象となります。
愛知県迷惑行為防止条例の場合,盗撮の罰則は常習でなければ1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
逮捕されたあとに起訴され罰金刑や懲役になってしまうと,前科として残ってしまいます。
その為,盗撮事件では弁護士はまず不起訴処分を目指すことになります。
盗撮事件で不起訴処分を獲得するには本人の反省文やご家族の方からの上申書,事件の再発防止に向けた取り組みを記した書面,被害者の方と示談を成立させ,被害者の方に書いていただいた被疑者を許すという書面(宥恕条項といいます)などを検察官に提出します。
それらによって,検察官に訴追の必要はないと判断されれば不起訴処分となります。

もしも起訴されてしまった場合には,本人の反省等から裁判官に対して執行猶予付きの判決や,罰金刑で済ませてもらえるように働きかけていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の法律事務所で盗撮事件に詳しい弁護士が多数在籍しています。
盗撮事件でお困りの方はまずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談のご予約・初回接見のご予約を24時間受け付けております。
愛知県警察中警察署までの初回接見費用:35,600円)

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