盗撮事件と逮捕

盗撮事件で逮捕されたら…

駅のエスカレーターで前に立っている女性のスカートの中を盗撮したとして警察官に逮捕された場合。

逮捕から72時間、警察署の留置場などに拘束されることになります。警察署では、1~2回取り調べを受けることになります。その間は警察署から出られなくなります。

逮捕とは、逃亡や証拠隠滅を防ぐ目的で、容疑者・犯人の身体を警察署の留置場などの留置施設に一定の時間拘束することをいいます。

逮捕の後、検察庁に送られます(送致)。ここで、検察官が逮捕された被疑者(犯人)を勾留することが必要であると判断した場合には裁判官に勾留請求をし、裁判官がこの被疑者(犯人)を勾留することが必要であると決定した場合は、勾留決定により10日~20日の拘束が待っています。

もし、盗撮で逮捕されてしまうと、留置場に拘束されてしまうので会社を休むことになります。逮捕の後、裁判官により勾留決定されてしまうと、10日~20日拘束されてしまうので、さらに会社を休むことになってしまい、解雇されてしまう可能性だってあります。会社に知られる前に事件のことを秘密にしようと思っていても、会社によっては正当な理由なくして長期の休暇が取れないところもあれば、会社を休むには本人から連絡が必要なところもあります。もちろん、留置場から電話なんてできるはずもありませんので、事件のことを話さざるをえなくなります。

そうなる前に早く警察署から出ることが大切です。

そして、前科を付けないためには不起訴になることが必要です。

では、どうやったら警察署から出られるのでしょうか?

どうやったら前科がつかないのでしょうか?

まずは、弁護士に相談してみましょう。適切な取り調べ対応と弁護活動によって早く留置場から出ることができます。

そして、示談をして不起訴になれば前科がつかない場合があります。

留置場でたった一人で警察官の取調べに耐えるのは困難です。味方になってくれる弁護士を探して、弁護士と一緒に闘いましょう。愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士はあなたの味方です。

詳しい盗撮事件の内容については、「盗撮のぞき」のページへ。具体的な弁護活動についても詳しく説明してあります。

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