17歳少年が特殊詐欺事件に関与 少年院を回避できるのか

特殊詐欺事件に関与したとして詐欺罪で逮捕された17歳の少年について、少年院を回避するための活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

事件内容

高校生のA君(17歳)は、SNSで知り合った人に紹介された闇バイトに参加しました。
アルバイトの内容は、スーツを着て、指示された家に行って封筒を受け取り、その封筒を最寄りの駅で待ち合わせた人に受け取った封筒を渡すというものでした。
A君は、内容からして特殊詐欺事件に関与していることは分かっていましたが、ちょうど夏休みだったこともあり、10件以上も関与してしまいました。
そんなある日、海部郡蟹江町の民家にいつもどおり封筒を受け取りに行ったところ、待ち構えていた蟹江警察署の警察官に逮捕されてしまったのです。
A君の両親は、A君が少年院に送致されてしまうのではないかと不安です。
(フィクションです。)

特殊詐欺事件に高校生が関与

全国的に、特殊詐欺事件に関与したとして少年が逮捕されるケースが散見されます。
大学生や高校生だけでなく、中学生までもが特殊詐欺事件に関与したとして報道されたこともあるぐらい、特殊詐欺事件の若年化が社会問題になりつつあるようです。
こういった特殊詐欺事件に関与してしまう若年層のほとんどが、SNSで応募していた闇バイトに応募したことがきっかけになっており、逮捕された少年らは「犯罪だと気付きながらも、逮捕されるリスクよりも、簡単に大金を得れるという目先の利益を優先し、その後のことを考えられなかった。」ようです。
ちなみに、特殊詐欺事件に関与したとして警察に逮捕される場合、適用されるのは詐欺罪や窃盗罪であることがほとんどです。
詐欺罪が適用された場合、成人の場合、起訴後に有罪判決を有罪判決を受けると「10年以下の懲役」が科せられます。(刑法246条1項)
複数の事件に関与していた場合は、実刑が科せられ刑務所に服役する例も珍しくありませんが、少年事件の場合には、こういった刑事罰が適用されることはなく、その代わりに少年院に入所する可能性があります。

少年院を回避する弁護活動

特殊詐欺事件の受け子で逮捕され、少年院を回避する弁護活動としては

①少年自身が反省し、その反省の意を弁護士から家庭裁判所に主張する
②弁護士が関係各所に働きかけ、更生に向けた環境を構築する
③事件によっては被害者と示談交渉を行う

等の弁護活動が代表的な弁護活動として挙げられます。
いずれの場合にも、少年本人の反省と今後の在り方が非常に重要になります。
反省している様子や言動が見受けられれば、その点を弁護士から家庭裁判所の調査官や裁判官に強く主張し、少年院を回避する可能性も出てきます。
ですので、未成年が詐欺の受け子で逮捕された場合には早期に弁護士に相談し、事件対応に当たってもらうことをお勧めします。

少年事件に強い宮城県の弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件、少年事件を専門に扱っている法律事務所です。
愛知県内の少年事件でお困りの方、愛知県内の警察署にお子様が逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の、無料法律相談や、初回接見サービスをご利用ください。

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