ストーカー規制法違反で不起訴処分
~ケース~
日進市内に住むAさんは、日進市内にある行きつけのガールズバーで働いているVさんに好意を抱いた。
AさんはVさんのことをもっと知りたいと思い、退勤するVさんの後を付けたり、家の前でVさんを待ち伏せする等の行為を繰り返した。
Vさんが愛知県警察愛知警察署に被害を訴えたため、Aさんは愛知県警察愛知警察署からストーカー行為をやめるよう警告を受けた。
しかし、Aさんは同様の行為を続けていたため、禁止命令を出されてしまった。
それにもかかわらず、Aさんは同様の行為を繰り返したため、愛知県警察愛知警察署に逮捕された。
Aさんの妻は、何とかAさんを不起訴処分にして欲しいという思いから、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~ストーカー規制法違反に問われるまでの流れ~
ストーカー行為とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、同一の者に対し、つきまとい等を繰り返して行うことをいいます。
ストーカー規制法違反に問われる場合、大まかに2つのルートがあります。
一つ目は、段階をふんで、最終的にストーカー規制法違反に問われるルートです。
まず、ストーカーの被害者が被害を申告し、つきまとい等が繰り返されるおそれがあると認められた場合には、加害者は警察本部長などから、「つきまとい等の行為を繰り返してはいけない」という警告を受けることがあります。
警告の方法としては、加害者に警告書を渡すのが原則ですが、緊急の場合は後から書面が渡されることもあります。
警告自体は行政処分ですので、警告に違反しても刑罰を受けるわけではありませんが、警告に違反したことをきっかけに刑事事件化する可能性もあります。
次に、警告を受けてもつきまとい等を続けた場合は、被害者の申し出または公安委員会の職権で禁止命令を受ける場合があります。
禁止命令では、「つきまとい等を繰り返してはいけない」というだけではなく、「その行為をしてはいけない」といった命令もできるとされています。
禁止命令を出す前には、加害者側の言い分を聞く「聴聞」という手続きが行われるのが原則ですが、緊急時は禁止命令後に聴聞の機会が設けられるといったケースもあります。
加害者が禁止命令にも従わなかった場合、上記のケースのAさんのように最終的にはストーカー規制法違反に問われてしまうことになります。
2つ目は、被害にあったことの報告だけではなく、加害者を厳しく処罰してほしいという処罰感情を被害者が捜査機関に訴えた場合、上記の警告や禁止命令という段階を踏まずに刑事事件としての捜査が開始され、場合によっては逮捕されることがあります。
~不起訴処分獲得に向けた弁護活動~
上記のケースのAさんのように、ストーカー規制法違反に問われた場合、不起訴処分獲得のためにはどういった弁護活動が有効かについて考えてみたいと思います。
不起訴処分を目指す弁護活動としては、起訴するか否かの判断をする検察官に対して、被害者への謝罪及び被害弁償が済んでいること、あるいは加害者が事件について真摯に反省していることを伝えるうえで、被害者との間で示談を締結することが非常に重要となってきます。
しかし、加害者が被害者と示談交渉することは、通常、考えにくいです。
なぜなら、被害者は加害者と関わり合いを持つことを拒む可能性が高いからです。
特に、ストーカー規制法違反の場合、被害者は加害者に接触することを嫌がる可能性が高いので、弁護士が代理人となって示談交渉を行うことが、示談をスムーズに進める上でとても有効です。
また、ストーカー行為の態様によっては、住居侵入罪や脅迫罪、暴行罪、強要罪、強制わいせつ罪などの他の罪が成立してしまうことがあり、結果として重い刑罰に繋がってしまうこともあります。
そのため、ストーカー規制法違反の容疑をかけられた場合、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
ストーカー規制法違反の対応でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(愛知県警察愛知警察署の初回接見費用 38,500円)