大麻取締法違反事件で捜索・差押え
~ケース~
あま市在住のAさんは、愛知県警察津島警察署の警察官に大麻転売の容疑がかけられていた。
そんな中、突然Aさん宅に愛知県警察津島警察署の警察官が訪れ、捜索・差押え令状に基づいてAさんの部屋を捜索した。
しかし、大麻は見つからず、焦った警察官はパソコン内に大麻取引に関する証拠が残っているのではと思い、Aさんのパソコンを押収した。
仕事上使う大事なデータが入っており、パソコンがないと仕事にならない為、Aさんは刑事事件に強い弁護士に一日でも早くパソコンを返してもらえる方法は無いか相談した。
(事実を基にしたフィクションです)
~家宅捜索や差押えとは~
捜索・差押えについては、刑法第218条1項において、「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。…」と規定されています。
捜索・差押え(押収)とは、捜査機関が犯罪の証拠を集めるために頻繁に行われるもので、特定の場所から証拠を探し、保管するための手続きのことをいいます。
捜索・差押え(押収)は、強制力を持って対象となっている場所や人から物の占有を強制的に取得しますので、捜索・差押えの対象者の権利を侵害する捜査方法です。
そのため、捜索・差押えのような人権侵害の危険性が高い強制捜査をする場合は、原則として裁判官の発行する令状が必要です。
しかし、当然ですが捜索・差押えをするにあたって令状があれば何でもしていいというわけではありません。
捜索・差押えが適法だと言えるためには、その理由と必要性が必要だと考えられています。
まず、捜索・差押えが認められるためには、被疑者が罪を犯したことが疑われることと、証拠等の存在の蓋然性があることが必要となります。
さらに、差押えの対象は、令状記載の差し押さえるべき物に該当しなければならないのは当然のことですし、差押えの対象物が被疑事実との関連性を有していることも必要とされます。
その為、例えばパソコンや金庫などの中身が入っている物の差し押さえ(押収)は、事件との関連性を確認してからでないと原則として違法になるとされています。
上記のケースでは、Aが大麻転売にパソコンを使用していた疑いがあったのであれば捜索・差押えの対象とはなりえますが、そうでなければ違法な捜索・差押えとして主張することも可能です。
~弁護活動~
押収物の返還を求める方法として、警察の差押え(押収)に対して裁判所に不服申し立て(準抗告)をすることが一つの方法です。
不服申し立て(準抗告)が認められれば、差し押さえが取り消され、押収された物が還付されます。
上記のケースのように、違法な差し押さえ(押収)が行われた場合には不服申し立てが認められる可能性があります。
しかし、これらの手続きを自分で行うには刑事手続きに対する知識が必要となりますので、弁護士のサポート無しで行うのは難しいです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件に特化した弁護活動を行っておりますので、このような手続きを採る際は迅速に活動いたします。
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