自首する前に無料相談なら

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~ケース~

名古屋市中区在住のAさんは、盗撮をする目的で名古屋市中区にあるスーパー銭湯の女性用浴室の脱衣所に女装して侵入し、小型カメラを設置して盗撮をした。
その後、Aさんが閉店間際にカメラを回収しに行ったところ、設置していた場所にカメラは無かった。
盗撮が発覚してしまったのではないかと心配でたまらないAさんは、自首しようと決意し、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士無料相談をしに行った。
(事実を基にしたフィクションです)

~自首が成立するためには~

自首については、刑法第42条において
1項 1罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2項 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
と規定されています。

そして、自首が成立するためには以下の要件を満たす必要があります。

⓵自発的に自己の犯罪事実を申告すること
取り調べや職務質問中に、犯罪事実を自白したとしても自首したことにはならず、あくまで犯罪を起こした本人が自ら自発的に犯罪事実を申告することが必要とされます。

➁自身が罰則や処分を受けることを求めていること
つまり、犯罪事実の一部を隠蔽するための申告、あるいは刑事責任を否定しているような申告内容であった場合、自首とは認められません。

③捜査機関に対する申告であること

④捜査機関に発覚する前の申告であること
ここにいう発覚とは、犯罪事実及び犯人の発覚をいいます。
そのため、たとえば、誰かが盗撮したことはわかるけど、誰が盗撮したのかがわからなければ自首は認められる一方、犯人は分かっているが犯人の住所だけがわからないという場合は法律上の自首は成立しません。

~自首が成立した場合~

上記➀~④の要件を満たして自首が認められた場合、特殊な事件を除き、法律上、刑の任意的減刑を受けることができます。
つまり、刑が減刑されるかは裁量事項(裁判官の判断によるという意味)となるものの、たとえ、有罪判決を受けたとしても刑務所に行く期間が短くなる可能性があります。
さらに、法律上の効果ではないですが、自首が認められた場合には検察官が不起訴処分とすることも考えられます。
仮に、検察官が起訴して公判になったとしても、自首の事情を考慮して執行猶予が付される可能性も高まります。

但し、上記➀~④の要件を満たしていなかった場合、自分では自首をしたつもりでも自首が成立せず、刑の任意的減軽を受けるkとができません。
そのため、自首を検討していらっしゃる方は、まず弁護士に相談されることをお勧めします。

護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化した法律事務所です。
そのため、盗撮事件をはじめ、刑事事件に関することであれば、安心してご相談頂けます。
初回無料相談を行っていますので、盗撮事件でお困りの方、自首をご検討されている方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

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