誤振り込みから詐欺罪に

誤振り込みから詐欺罪に

~ケース~

岡崎市在住のAさんは、自分の銀行口座の残高に身に覚えのないお金が振り込まれていることに気付いた。
Aさんは誰かが間違って振り込んでしまったのだろうと思いながらも、お金に困っていたことからこのお金を引き出し、生活費に充ててしまった。
誤振り込みをしてしまったことに気付いたVさんが銀行に連絡をし、銀行が愛知県警察岡崎警察署に被害届を提出した為、後日Aさんは愛知県警察岡崎警察署で取調べを受けた。
今後どうなるのか不安になったAさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所で初回無料相談の予約をした。
(事実を基にしたフィクションです)

~誤振り込みを告知しなかった場合~

上記のケースと似た事案において、最高歳は被告人に詐欺罪を認定しています。(最高裁判所決定平成15年3月12日)
詐欺罪については、刑法第246条において、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
そして、詐欺罪が成立するためには、相手を騙してお金や物を交付させることが必要です。
上記のケースにおいて、Aさんはたまたま自分の口座に入ったお金を使っただけなので、Vさんを騙している訳ではありませんが、このような場合でも詐欺罪が成立するのでしょうか?

この点、上記の最高歳判決では、受取人に誤振込みがあった場合、受取人(Aさん)はこれを銀行に告知すべき義務を負うとしています。
そして、この義務に反して誤振り込みされたお金を払い戻し請求する行為は、詐欺罪の欺罔行為に当たるため、詐欺罪が成立すると判断しています。
その為、Aさんは誤振り込みされたお金だと知りつつATMからお金を引き出しているので、詐欺罪が成立する可能性が高いです。

~詐欺罪における示談交渉~

弁護士としては、詐欺罪において事件を早期に解決し、前科を回避するためには、ます不起訴処分の獲得を目指すことが多いです。
そして、被害者に金銭的な損失を与えてしまう詐欺罪においては、示談が出来ているかどうかが不起訴処分を目指す上で重要となります。

ただし、上記のケースにおいて、実質的に損害を被っているのはVさんですが、詐欺罪における欺罔を受けたのは銀行となります。
そのため、弁護士としては、示談交渉のなかでVさんに被害弁償をするだけではなく、銀行側にも謝罪し、被害届の取り下げてもらうよう交渉していくことになります。

その結果、仮に示談が成立していれば、検察官が処罰の必要がないと判断し,不起訴処分となる可能性が高まります。
また、裁判になった場合であったとしても,示談が成立していることは情状酌量を訴える上で大きなプラス要素となります。

ただし,示談交渉をする場合,被疑者・被告人と直接話すことを嫌がる被害者も多く、特に銀行などは直接本人が謝罪の申し出をしても取り合ってくれない可能性が高いです。
そして、詐欺罪のように、被害者を騙して損害を負わせてしまったような場合、被害者側の怒りが強いことも予想されます。

その為,詐欺罪で示談交渉をする際は,弁護士を立てることをお勧めします。

弁護士であれば、被害者側も安心して話を聞いてくれるケースも多く、示談交渉が迅速かつ円滑に進むことが多いです。

また、被害者の連絡先が分からないような場合、捜査機関も犯人には被害者情報を教えられなくとも、弁護士限りであれば取り次いでくれることが多いです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強い法律事務所ですので、詐欺罪や示談に関して安心してご相談下さい。
岡崎市詐欺罪でお悩みの方はぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
愛知県警察岡崎警察署への初回接見費用 39,700円)

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