名古屋市緑区の詐欺事件
~ケース~
名古屋市緑区で工場を営んでいるAさんは事業に行き詰まり,銀行などへの返済や振り出した手形の支払に困窮していた。
Aさんは小学校からの親友であるVさんに事業の運転資金と称して300万円を借り入れた。
VさんはAさんの事業の状況は把握していなかったが,親友であるAさんの頼みであったのでこれを快諾した。
AさんはVさんから現金を受け取った日の夜に,いわゆる夜逃げをした。
後日,Vさんは知人からAさんが手形の不渡りを出したことおよび夜逃げをしたことを聞いた。
VさんはAさんに騙されたことに気づき愛知県警察緑警察署に被害届を提出した。
後日,Aさんは名古屋市緑区内のコンビニにおいて万引きで捕まったところ,Vさんから提出されていた被害届により別件として詐欺罪としても捜査されることになった。
(フィクションです)
~借金と詐欺~
詐欺罪は刑法246条によって,「人を欺いて財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。」と定められています。
詐欺罪の詳しい構成要件は,行為者の欺罔行為・錯誤行為によって,相手方が錯誤に陥り,錯誤に陥った相手方がその意思に基づいて処分行為をし,財物や財産上の利益が行為者ないし第三者に移転することです。
これらの間に因果関係が認められ,行為者に行為時において故意および不法領得の意思があったと認められることが必要です。
個人間のお金の貸し借りの場合,詐欺罪にあたるかどうかが問題となるのは基本的にお金を返さなかった時でしょう。
しかし,お金の貸し借りは民法の金銭消費貸借契約と呼ばれるものであり,お金を返さないことは民事上の債務不履行でしかありません。
その為,借りたお金を返さないことは民事上の問題であり,ただちに詐欺罪とはなりません。
しかし,詐欺罪は上で述べたように欺罔行為によって財物を移転させた場合には成立します。
返済の時ではなく,借りる際に相手を騙してお金を借りたというような場合には詐欺罪が成立する場合があります。
また,刑法246条2項では財物の移転でなく,財産上不法の利益を得た場合も詐欺罪となると規定されています。
すなわち,返済の際に嘘をついて返済を免れたような場合には,債務を免れたという財産上不法の利益を得たことになり詐欺罪が成立する場合もあります。
~Aさんは詐欺罪になるのか~
ではAさんに詐欺罪は成立するのでしょうか。
お金の貸し借りで詐欺罪が成立するかどうかは主に借りる際に欺罔行為があったかが問題となります。
今回のケースでAさんは事業が行き詰り,手形の不渡りを出してしまうような財務状況でしたので,事業の運転資金を調達する余裕はなかったといえるでしょう。
加えて,AさんはVさんから現金を受け取った日に夜逃げをしていますので,元からお金を返す気がなかったとみなされる可能性は高いでしょう。
したがって,AさんはVさんを騙して金銭を交付させたことになりますので詐欺罪が成立する可能性が高いでしょう。
~詐欺事件における弁護活動~
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役のみが定められています。
罰金刑が定められていないので刑事裁判が開かれることになります。
単純な詐欺事件で被害者の数も多くない場合には被害者の方と示談が成立していれば起訴猶予や執行猶予付きの判決となる場合もあります。
しかし,今回のようなケースではAさんはVさんに借りたお金を返済するというのは難しいでしょう。
ただ,AさんとVさんは親友同士ですので話し合いをすることによって,示談および被害届の取下げなどをしてもらえる可能性はあるでしょう。
このような場合,ご自身で示談等を含めた話し合いをされるよりも弁護士を通していただいた方が円滑に進む場合もあります。
親友間の詐欺事件のような場合であっても弁護士に事件を相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い法律事務所です。
詐欺罪に問われてお困り・お悩みの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
警察署等での初回接見・事務所での無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。
(愛知県警察緑警察署の初回接見費用 37,800円)