器物損壊罪で告訴取下げなら
~ケース~
小牧市在住のAさんは、深夜小牧市内のコンビニエンスストアで買い物をしていた際、店員の態度が悪いことに腹が立ったため、出口付近にあったコーヒーメーカーを殴ったところ、一部破損してしまった。
それを見た店員は直ぐに愛知県警察小牧警察署に通報し、Aさんは駆けつけた愛知県警察小牧警察署の警察官に器物損壊罪の容疑で現行犯逮捕された。
被害を受けたコンビニエンスストアの店長Vさんは、Aさんに対し非常に腹を立てており、告訴するという話をしている。
公務員であるAさんは、前科がついてしまうと懲戒処分を受けてしまうため、Aさんの妻は何としても前科を避けたいと考えている。
そのため、Aさんの妻はVさんと示談をして告訴を回避すべく、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~告訴とは~
上記のケースにおいて、Aさんが犯してしまった器物損壊罪は親告罪です。
親告罪とは、被害者からの告訴がなければ検察が起訴をすることができない犯罪のことをいいます。
そして、告訴とは告訴権者(告訴できる人)が、捜査機関に、犯罪の事実を申告し、訴追を求める意思表示のことです。
告訴権者(告訴できる人)とは、被害者または被害者の法定代理人のことです。
法定代理人とは、被害者が未成年の場合の親権者や、成年後見人のことです。
被害者が亡くなっている場合には、配偶者や親族、兄弟や姉妹も告訴権者(告訴できる人)になることができます。
刑事告訴と非常に似たものに被害届がありますが、犯罪被害に遭ったという事実を申告する点は刑事告訴と同じですが、明確に加害者への処罰を求めた意思表示をしていない点が告訴との大きな違いです。
捜査機関が被害届を受理したとしても、法的に捜査機関が捜査を行う義務は生じない一方、刑事告訴が受理された場合は、捜査機関は捜査を行う義務が生じます。
そして、仮に一度告訴が受理されたとしても起訴前であればいつでも取り下げることが可能です。
~告訴回避、告訴取下げに向けた弁護活動~
その為、器物損壊罪といった親告罪の場合、Aさんが前科を回避するためには告訴の提出を回避する、あるいは告訴の取下げをしてもらうことが一番の近道であり、そのためには被害者と示談をすることが最も有効です。
検察官により起訴されるよりも前の段階で、被害者に謝罪や被害弁償に基づく示談交渉を行い、告訴提出を取りやめてもらうことによって、不起訴処分の獲得を目指すことができます。
不起訴処分を獲得すれば、上記の法定刑による前科がつきません。
仮に、既に告訴が出されてしまっている場合においても、起訴されるよりも前であれば、同じく示談交渉によって、告訴の取下げを求めることにより、不起訴処分の獲得を目指すことも十分可能です。
もちろん、示談交渉は被疑者本人やそのご家族が行うことも可能ですが、示談交渉は当事者同士で行ってしまうと、逆に相手の被害感情を高めてしまい、示談交渉が円滑に進まない、あるいは示談自体が成立しなくなってしまう恐れがあります。
こうした事態を回避するためにも、器物損壊罪といった親告罪で示談をお考えの方は、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件に強く,器物損壊罪等の親告罪における示談交渉もについても多数承っております。
器物損壊罪に問われてお困りの方、示談交渉で告訴回避や告訴取り下げをご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回接見サービス、初回無料法律相談のご予約を、0120-631-881にて24時間365日承っております。
初回接見サービスや初回無料法律相談に関してご不明な点がございましたら、相談予約担当のスタッフがいつでもお答えさせて頂きます。
まずは、お気軽にお電話下さい。