弥富市で公務執行妨害罪なら
~ケース~
弥富市在住のAさんは、近所の住民とゴミ出し方法を巡り道端で口論となった。
近隣の人からの通報を受けて苦情処理のため愛知県警察蟹江警察署の警察官が駆けつけたが、警察官Vの態度が気にくわなかったAさんは、Vさんに対し殴る蹴るなどの暴行をした。
その後、Aさんは公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕され、愛知県警察蟹江警察署で取調べを受けた。
Aさんは、初犯であり、今回の警察官に対する行為について深く反省している様子がうかがえた為、翌日検察庁に送致されずに釈放された。
Aさんは、相手が警察官であってもきちんと謝罪と弁償をしたいという思いと、示談がダメだとしてもなるべく刑罰を減らしたいという思いから、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に無料相談をしに行った。
(事実を基にしたフィクションです)
~公務執行妨害罪~
公務執行妨害罪については、刑法第95条1項において「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
公務執行妨害罪における「公務員」とは、国・地方公共団体の公務員、国会議員や地方議員、一定の公務を委任された非常勤の人のことをいいます。(➀)
「職務を執行するにあたり」とは、職務執行の開始から終了までの行為を指します。(➁)
そして、職務執行の開始から終了までの行為には、職務の執行と時間的に接着し、一体的関係にある行為も含まれると考えられています。
「暴行または脅迫を加える」とは、公務員の身体に向けて直接的または間接的な有形力の行使を行うこと、害悪の告知を行うことだとされています。(➂)
上記のケースのAさんは、苦情の処理のため臨場(➁)した警察官(➀)に対し、殴る蹴るなどの暴行を加えてその職務の執行を妨害(➂)しているため、公務執行妨害罪に該当します。
~公務執行妨害罪における弁護活動~
通常、被害者が存在する事件で犯罪の成立に争いがない場合、有効な弁護活動として被害者への被害弁償及び示談交渉を行うことが考えられます。
ところが、警察などの捜査機関は、公務執行妨害罪については原則示談には応じず、また交渉もしてくれないとの実情があります。
というのも、公務執行妨害罪の場合、被害者は直接被害を受けた公務員ではなく、公務員の公務を侵害された「国」であるからです。
したがって、示談の成立はほぼ見込めません。
ただし、示談が出来ない場合であっても、正式な公判請求を防ぎ、軽い罰金刑で済ますことを求める弁護活動は可能です。
たとえば、示談の経緯を書面で残すことにより誠意をもって被害回復に努めたことや、贖罪寄付、情状証人による嘆願などの情状弁護により減刑を求めることが考えられます。
また、被疑事実に争いがないような場合、きちんと反省をしている態度を示すことも大切です。
そのため、公務執行妨害罪で捜査を受けた場合、取り調べなどでどのような態度を取るべきかは、弁護士に相談することをお勧めします。
もし、身柄拘束を受けている場合には、上記のケースのAさんのように取調での対応次第で早期釈放が見込める事件もありますので、少しでも早く弁護士に初回接見を依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件のみを日頃受任しておりますので、公務執行妨害罪といった刑事事件に関するご相談なら安心してお任せいただけます。
公務執行妨害罪に問われてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
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