暴行罪で逮捕回避なら

暴行罪で逮捕回避なら

~ケース~

岡崎市在住のAさんは、飲み会~の帰宅途中、岡崎市内の路上において通行人Vさんと肩がぶつかり、言い合いとなった。
腹を立てたAさんは,Vさんに対し殴る蹴るなどの暴行を加えた。
幸いにも、付近の通行人がすぐに止めに入ったため,Vさんに怪我はなかった。
冷静さを取り戻したAさんはVさんに謝罪したが、Vさんは聞く耳を持たず、連絡先だけを交換して別れた。
このままではVさんに被害届を出され、逮捕されてしまうのではないかと心配になったAさんは,刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に相談しに行った。
(事実を基にしたフィクションです)

~逮捕の要件~

上記のケースのように、暴行を加えた結果人を傷害するに至らなかった場合、暴行罪に問われることになります。
暴行罪については、刑法第208条において、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定されています。

上記のケースにおいて、Aさんは逮捕されることを心配しています。
そもそも、捜査機関が被疑者を逮捕する場合、逮捕の要件を満たしていることが必要となります。
つまり、
逮捕する理由があること
逮捕する必要性があること
を満たしている場合に、捜査機関としては被疑者を逮捕出来ることになります。
まず、➀の逮捕する理由としては、刑事訴訟法第199条において、「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。」と規定されているように、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があることが逮捕の理由となります。
次に、➁の逮捕の必要性としては、被疑者が逃亡するおそれがある、あるいは罪証を隠滅するおそれがある場合、逮捕の必要性があると判断されます。

上記のケースのAさんの場合、➀の逮捕の理由があることは明らかですので、➁の逮捕の必要性が無い、あるいは減退していることを主張してくことが大切となります。

~逮捕回避に向けた弁護活動~

暴行罪のように被害者がいる事件の場合,早期に被害者対応をすることが逮捕を回避するためには有効です。
というのも、被害者対応をしっかりと行っているとなると,今後逃亡したり,むやみに自己の犯罪を否定し始めたりする危険性が低いと判断されやすいからです。
ただし,暴行罪の当事者同士で話をまとめることは,当事者の感情面からして難しいケースが多いです。
こうした場合には,弁護士を立てることで,捜査機関から被害者情報を入手した上で接触を図り,冷静に協議をするめたりすることができるようになります。
また、上記のケースのように被害者の連絡先が分かっているような場合、被害者が警察に被害を訴える前に示談を纏めることが出来れば、逮捕回避はもちろん刑事事件化を未然に防ぐことにも繋がります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は日頃刑事事件のみを受任しておりますので、暴行罪といった暴力事件における示談交渉、についての刑事弁護活動も多数承っております。
暴行罪に問われてお困りの方、逮捕を回避したいとお考えの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

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