ひき逃げ事件で示談なら
~ひき逃げ事件で示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
春日井市在住のAさんは、春日井市内の市道を車で走行していたところ、路側帯を走行していたVさんの自転車と接触した。
接触自体は激しいものではなく、Aさんの車のサイドミラーとVさんの自転車のハンドルが軽く接触した程度だったが、Vさんは転倒し、膝に擦り傷を負った。
Aさんは、窓を開けてVさんに「大丈夫?」と尋ねたところ、Vさんは「大丈夫です」と言いながら自転車を起こしたため、Aさんは車を降りることなくその場を立ち去った。
後日、Aさんは愛知県警察春日井警察署から呼び出しを受け、その際にひき逃げの容疑が掛かっていることを知った。
まさか自分がひき逃げ事件を起こしたことになっているとは夢にも思わなかったAさんは、今後どうすべきか不安になり、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に無料相談をしに行った.
(フィクションです)
~ひき逃げ~
ひき逃げとは、人の死傷を伴う交通事故の発生後、けが人の救護や道路上の危険を防止することなく事故現場から立ち去った場合をいいます。
ひき逃げに当たるかどうかは、被害者の体を物理的にひいたかどうかで決まるわけではありません。
つまり、交通事故によって被害者に怪我をさせたのであれば、救護活動をしない限りひき逃げに問われることになります。
また、被害者の怪我の軽重に関係なく、救護せずに現場から立ち去れば原則としてひき逃げとなります。
その為、上記のケースのAさんのように、相手の怪我が軽微だからといって救護をせずに立ち去ってしまうと、ひき逃げの罪に問われることになる可能性があります。
そして、仮に通行人が救急車の手配や応急手当等をしている場合でも、事故を起こした本人が何もしないで現場から立ち去った場合はひき逃げとなります。
ひき逃げは、文字通り一度事故現場から逃げているため逃亡のおそれがあると判断されやすく、逮捕されてしまうケースが多いです。
さらに、事故後負傷者を救護せず立ち去っている点で、一般の交通事故と比べて悪質と評価されやすいため、公判請求される可能性が高いです。
もし、ひき逃げで公判請求された場合、救護義務違反のみでも10年以下の懲役及び100万円以下の罰金と非常に重い刑罰を科せられる可能性があります。
~示談交渉~
ひき逃げのように被害者がいる事件では、示談が出来ているかどうかが、処分を決めるうえでとても重要視されます。
そもそも示談とは,被害者に対して相応の金銭を支払うことで,事件を当事者間で解決するという内容の合意をかわすことをいいます。
上記のケースでは既に被害届が出されているため捜査が進められていると思われますが、仮に被害届が出される前に示談をまとめることが出来れば,被害届が出されることも無く刑事事件化を防ぐことが期待できます。
また、刑事事件化された後であったとしても、起訴される前であれば不起訴処分を獲得することが期待できるようになります。
さらに,示談の成立が起訴後であったとしても,量刑(刑罰の重さ)が軽くなる事情となったり,執行猶予が付きやすくなったりもします。
そして,示談の際に相応の金銭を支払い、紛争の蒸し返しをしない旨の合意をすることで、後々損害賠償請求といった刑事事件とは別の民事に関する紛争を事前に防止することもできます。
ただ、公判請求されても、被害が軽ければ、示談など本人に有利な事情を積み重ね、執行猶予を獲得できるケースが多々あります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、ひき逃げ等の交通事故における刑事罰に関しても安心してご相談いただけます。
ひき逃げをしてしまいお悩みの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談下さい。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。