覚せい剤(薬物)事件の特徴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
愛知県小牧市に住むAさん(23歳)は、覚せい剤の常習使用者であるBさんに「シャブ持っていないか。」「打ち方分からないから打ってくれないか。」などと頼み、Bさんに覚せい剤入り水溶液の注射器を右腕に打ってもらいました。後日、Aさんは路上を歩いていると、Aさんの行動に不審を感じた愛知県小牧警察署の警察官から職務質問を受けました。そして、Aさんは尿の任意提出を求められ、これに応じたところ、尿から陽性反応が出たことからAさんは覚せい剤取締法違反(使用罪)の件で緊急逮捕されました。
(フィクションです。)
~覚せい剤は違法!~
覚せい剤や麻薬等は、それを乱用する人間の精神や身体をボロボロにし、人間としての生活を営むことをできなくするだけでなく、場合によっては死亡することもあります。
また、薬物の乱用による幻覚・妄想が、殺人、放火等の凶悪な犯罪や交通事故を引き起こします。また、覚せい剤は暴力団組織などの犯罪組織の活動資金のネタとしても使われており、その活動資金を基に新たな犯罪、新たな被害者を生み出しかねません。
このように、覚せい剤は、乱用者本人のみならず、周囲の人、さらには社会全体に対しても、取り返しのつかない被害を及ぼしかねないものです。
こうしたことから、覚せい剤、麻薬等の使用、所持等は法律により厳しく禁止されています。
~覚せい剤取締法の法定刑~
覚せい剤取締法で規定されている法定刑は以下のとおりです。
【覚せい剤の場合】
□輸入・輸出・製造
・単純(営利目的以外)→1年以上の有期懲役
・営利目的 →無期若しくは3年以上の懲役または情状により1000万円以下の罰金併科
□所持・譲渡・譲受
・単純(営利目的以外)→10年以下の懲役
・営利目的 →1年以上の有期懲役又は情状により500万円以下の罰金併科
□施用・使用
・単純(営利目的以外)→10年以下の懲役
・営利目的 →1年以上の有期懲役又は情状により500万年以下の罰金併科
【覚せい剤原料】
□輸入・輸出・製造
単純(営利目的以外)→10年以下の有期懲役
営利目的 →1年以上の有期懲役又は情状により500万年以下の罰金併科
□所持・譲渡・譲受
単純(営利目的以外)→7年以下の懲役
営利目的 →10年以下の懲役又は情状により300万円以下の罰金併科
□施用・使用
単純(営利目的以外)→7年以下の懲役
営利目的 →10年以下の懲役又は情状により300万円以下の罰金併科
~薬物事件の特徴~
覚せい剤事件をはじめとする薬物事件の場合、高い確率で逮捕・勾留されます。
薬物事件の場合、覚せい剤の入手(輸入等)→売却→譲り受け(譲り渡し)→使用という一連の流れを踏み、その過程には多くの関係者が関与しています。にもかかわらず、その関与者全員が検挙されることは稀です。したがって、たとえ特定の犯人を検挙できたとしても、他の未検挙者と通謀するなどして罪証隠滅行為をすると疑われてしまう可能性が高いのです。
そのため、薬物事件では、勾留によっては罪証隠滅行為を防止できないとして接見禁止決定を出されることが多いと思われます。接見禁止決定とは、弁護人あるいは弁護人となろうとする者以外の者との接見を禁止する決定を言います。
一度薬物に手を染めてしまった場合、その状態から脱却することは容易ではありません。
ご家族のサポートがあっても難しいでしょう。
ですから、ご家族以外の専門家の助言、サポートを受け、適切な治療を受けることが必要です。
弁護士はそのためのお手伝いをさせていただきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。