愛知県東郷町の窃盗事件で刑事事件化

愛知県東郷町の窃盗事件で刑事事件化

愛知県東郷町窃盗事件刑事事件化した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは、愛知県東郷町内において、飲料メーカーの社員を名乗り、自動販売機内を点検するという名目でV1さん・V2さん・V3さんが管理する自動販売機3台(三人がそれぞれ所有)を開けさせ、現金を盗む窃盗行為を繰り返し行いました。
窃盗行為によって得た金額は合計100万円に及びました。
愛知県愛知警察署の捜査により、窃盗事件の被疑者がAさんであることが判明し、Aさんは窃盗罪の容疑で任意の取調べを受けています。
Aさんは、愛知県内にある刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)

【窃盗罪とは】

他人の財物を窃取した者」には、窃盗罪が成立します(刑法235条)。
窃盗罪の法律に定められた刑(法定刑)は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

窃盗罪における「窃取」とは、財物の占有者の意思に反して、その占有を侵害し、自己又は第三者の占有に移すことをいいます(占有とは物に対する事実上の支配を指します)。
ここで、窃盗罪における「窃取」には「窃」という漢字が使われているため、「ひそかに」の意味を持つとも思われます。
しかし、必ずしも占有侵害行為がひそかに行われることを必要とせず、公然と占有侵害行為が行われても窃盗罪における「窃取」に該当することになると考えられています。

刑事事件例において、AさんはV1さんらに自動販売機を開けさせるという手口を使っており、窃盗罪の犯行態様としては必ずしも「ひそかに」行われているものとはいえませんが、Aさんの行為は窃盗罪における「窃取」に該当することになります。

【窃盗罪と詐欺罪】

ところで、AさんはV1さんらに対して飲料メーカーの社員であると偽ってV1さんらに自動販売機を開けさせ、その結果現金を獲得しています。
このように一見するとV1さんらを欺く行為があり、Aさんには窃盗罪ではなく、詐欺罪が成立するのではないかとも思われます。

詐欺罪は、「人を欺いて財物を交付させた」場合、すなわち①欺く行為・②錯誤・③処分行為・④交付行為という一連の行為が連鎖した場合に成立します(刑法246条)。
そして、詐欺罪における処分行為には、主観的要件として財産を処分する意思が必要であり、客観的要件として財物の占有が終局的に移転したことが必要であるとされています。

刑事事件例を見てみると、確かにAさんはV1さんらに対して飲料メーカーの社員であり、自動販売機内を点検すると偽ってV1さんらに自動販売機を開けさせています。
しかし、V1さんらが現金を終局的にAさんに移転させたという詐欺罪における処分行為に該当するような事実はありません。
また、V1さんらにはAさんに対して現金を交付する意思はなかったと考えられます。
よって、今回の事例においては、Aさんには詐欺罪は成立せず、窃盗罪が成立すると考えられます。

刑事事件例における特徴は、窃盗事件の被害者がV1さん・V2さん・V3さんと複数いることです。
Aさんが窃盗罪で起訴されるのを回避したり、刑罰を軽減させたりするためには、窃盗事件被害者と示談を締結することが非常に有効となりますが、窃盗罪の被害者が複数いる場合には、各被害者とそれぞれに示談を締結する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
被害者が複数いる窃盗罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県東郷町窃盗事件刑事事件化した場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

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