名古屋の住居侵入窃盗事件 窃盗事件を示談で解決する弁護士
名古屋市千種区在住のAさんは、千種区在住のVさんの家に侵入し、10万円をとりました。
Aさんは後日、愛知県警千種警察署に逮捕されました。
Aさんのご両親が弁護士事務所に相談に来ました。
Aさんの事件を担当することになった弁護士は、早速、Vさんと示談交渉を行おうと考えています(フィクションです)。
窃盗事件の弁護活動においては、示談が大切であることは前回でわかりました。
今回は、示談についてよる詳しく見ていきます。
窃盗事件は通常の窃盗であれ、住居侵入を伴う窃盗であれ、被害者がいる犯罪です。
ですので、弁護士を通じて被害者と示談を締結し、示談書や嘆願書などが入手できれば、逮捕・勾留からの身柄解放や執行猶予付き判決を獲得するうえで、有利な証拠になります。
~示談するには~
被害者との示談交渉は、弁護士を入れて行うのが一般的です。
加害者側がたまたま被害者の連絡先を知っていた場合でも、被害者の加害者に対する恐怖や憎悪から、当人同士の示談交渉は難航する場合が多く見受けられます。
また、当事者による示談では、法律的に不十分であるために、後日争いが蒸し返されるおそれもあります。
示談交渉に優れた弁護士に依頼することで、法律的な見地から、安全確実に示談の成功率を上げることができるのです。
~示談に必要な書面~
示談をする場合には、きちんと書面を作成することが重要です。
書面が不起訴処分または減刑判決を獲得するための証拠となるからです。
示談においては主に以下の書面を作成します。
・示談書(示談成立を証する書面)
・嘆願書(被害者が、示談等によって、加害者に対し寛大な処分を望む意向を表した書面)
・被害届取下書(被害者が被害届を取り下げる旨の意向を表した書面)
・告訴取消書(強姦罪などの親告罪において、被害者やその家族等の告訴権者が告訴を取り消す意志を表した書面。親告罪では、告訴の存在が裁判開始の条件ですので、起訴前に告訴が取消されたことが証明されれば、不起訴処分となります。)
いずれにせよ弁護士を通じて、加害者と被害者が互いに納得できる示談をすることが大切です。
住居侵入窃盗事件で示談をお考えの方は、示談交渉に優れた愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。